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国税庁が副業の無申告へのペナルティを強化する中、「副業だからバレない」は危険です。所得が年間20万円を超えたら、パソコンとe-Taxを使って4つの手順でラクに確定申告を終わらせましょう。
こんにちは、家計サポート発信者の北原さやかです。
副業の収入が増えてくると、「そろそろ確定申告が必要かも?」と気になってきますよね。
私も最初は「確定申告なんて税理士さんにお願いするレベルの人がやるものでしょ…」と身構えていました。
しかし昨今、国税庁は個人の副業やインターネット取引に対する税務調査をかつてないほど強化しています。
「少額だから大丈夫」「みんなやっていないから平気」という甘い考えは、手痛いペナルティを招くリスクが高まっています。
でも、いざパソコンとe-Taxを使って自分でやってみると、画面の案内に従って入力するだけで驚くほどあっけなく終わります。
今回は、国税庁の税務調査強化のニュースを背景に、なぜ今すぐ申告手続きを整えるべきなのかを解説します。
さらに、あえてスマホではなく「パソコン」をおすすめする理由と、スムーズに終わらせるための4つの手順をお伝えします。
私のリアルな失敗談やつまずいたポイントも隠さずお話ししますね。
いきなり完璧な帳簿を目指さなくて大丈夫です。まずは足元のお金を整えるつもりで、今年の手続きを一緒に確認していきましょう!
【ニュースの背景】国税庁が副業の「無申告」への監視を強化
まずは、なぜ今、副業の確定申告にしっかり向き合う必要があるのか、最新の動向をお伝えします。
結論から言うと、国税庁は「インターネットを利用した個人の副業収入」の申告漏れに対して、徹底的な監視と調査を行っています。
毎年秋に国税庁が発表している「所得税及び消費税調査等の状況」というレポートを見ると、その本気度がよくわかります。
ネット通販やシェアリングエコノミーが標的に
国税庁の発表によると、近年は特にインターネット取引(ネット通販、シェアリングエコノミー、暗号資産など)を行っている個人に対する税務調査の件数が増加しています。
例えば、フリマアプリでの継続的な転売、動画配信の投げ銭、ウーバーイーツなどの配達員、クラウドソーシングを通じたライターやデザイナーの報酬など、私たちが身近に行っている副業が対象として明記されているのです。
これら新分野の経済活動において、申告漏れによる1件あたりの追徴税額が数十万円、悪質な場合は数百万円にのぼるケースも報告されています。
「お小遣い稼ぎの副業だから税務署の目に止まらないだろう」という思い込みは、もはや通用しない時代になりました。
なぜ個人の副業収入が税務署にバレるのか?
これまで、個人の小さな副業は税務署の網の目から漏れやすいと言われていました。
しかし近年は、法律の整備によって情報収集の仕組みが劇的に進化しています。
たとえば、フリマアプリの運営会社や、クラウドソーシングのプラットフォーム企業に対し、税務署が利用者の取引履歴や報酬の支払いデータを照会できる権限が強化されています。
つまり、あなたが確定申告をしていなくても、お金を支払った企業側のデータから「この人は〇〇万円の収入があるはずなのに、申告が出ていない」と簡単に紐付けられてしまうのです。
令和5年度税制改正で「無申告加算税」が引き上げに
さらに見過ごせないのが、ペナルティ(罰金)の重さです。
令和5年度(2023年度)の税制改正により、わざと申告しなかった場合や申告を忘れていた場合に課される「無申告加算税」の割合が引き上げられました。
具体的には、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する無申告加算税の最高割合が、従来の20%から「30%」へと引き上げられたのです(※過去の調査状況等によって変動あり)。
悪質な隠蔽とみなされれば「重加算税」が課され、さらなるペナルティが待っています。
これを踏まえると、ペナルティを恐れて数年間ビクビクして過ごすより、サクッと正しく申告してしまうのが一番の自己防衛だと言えます。
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— 北原 さやか
副業で確定申告が必要になる「20万円」の壁とは?
ペナルティが強化されているとはいえ、副業をしているすべての人に確定申告の義務があるわけではありません。
まずは自分自身が申告対象なのかどうか、基準をハッキリさせておきましょう。
会社員の場合、本業のお給料については、会社が年末調整をして税金の計算を終わらせてくれます。
そのため、基本的には自分で確定申告をする必要はありません。
しかし、副業で得たお金については会社は把握していないため、自分で計算して税務署に申告する義務が生じます。
そのボーダーラインとなるのが、「副業の所得が年間20万円を超えるかどうか」です。
「収入」ではなく「所得」で計算するのが絶対のルール
ここで非常に多くの方が勘違いしてしまうのが、「売上が年間20万円を超えたら申告が必要なんだ」と思い込んでしまうことです。
確定申告の基準となるのは、「収入(売上)」ではなく「所得」です。
所得とは、副業で得たすべての収入から、その収入を得るためにかかった「必要経費」を差し引いた手元に残る金額のことを指します。
例えば、Webライターの副業で年間30万円の売上(収入)があったとします。
しかし、仕事用のパソコン周辺機器の購入、打ち合わせの交通費、参考書籍代、インターネットの通信費(仕事で使った割合分)などの経費が年間15万円かかっていたとしましょう。
この場合、所得は「30万円 - 15万円 = 15万円」となります。
所得が20万円以下に収まっているため、所得税の確定申告は原則として不要となるのです。
(※ただし、所得税の申告は不要であっても、お住まいの自治体への「住民税」の申告は別途必要になるので注意してください。住民税には20万円ルールの免除がありません)
あなたの副業はどの「所得」に分類される?
一口に副業と言っても、その内容によって税金上の「所得の種類」が変わってきます。
副業で得たお金は、大きく分けて「雑所得」か「事業所得」のどちらかに分類されることがほとんどです。
- 雑所得:フリマアプリでのハンドメイド販売、単発のWebライティング、ブログのアフィリエイト、フードデリバリーの報酬など。会社員が隙間時間に行う副業の多くは、この雑所得からスタートします。
- 事業所得:継続的で安定した収入があり、独立した事業として成立していると客観的に認められる場合。
また、週末に別の会社やコンビニでアルバイトをして「お給料」という形でお金をもらっている場合は「給与所得」になります。
アパートなどを貸して家賃収入を得ている場合は「不動産所得」です。
最初は「雑所得」として、お小遣いの延長からスタートする人が多いと思います。
そこからコツコツと続けて規模が大きくなってきたら、青色申告で大きな節税メリットが受けられる「事業所得」を目指すのも、モチベーションアップに繋がりますね。
なぜ「スマホ」ではなく「パソコン」でのe-Taxを推奨するのか
確定申告が必要だとわかったら、次はどうやって申告するかです。
最近は国税庁も「スマホで確定申告!」というプロモーションに力を入れており、CMもよく見かけるようになりました。
たしかに、スマホだけで完結できれば手軽で今風ですよね。
ですが、副業の収支を申告するなら、私は圧倒的に「パソコンを使ったe-Tax」をおすすめします。
その理由は、作業の快適さとミスの防ぎやすさに決定的な差があるからです。
スマホの小さな画面は「入力ミス」を誘発する
スマホでの申告は、ふるさと納税の申告(寄附金控除の追加)や、医療費控除だけを行う会社員にはとても便利です。
給与所得の源泉徴収票を入力し、控除の金額を少し足すだけなら、画面が小さくてもなんとかなります。
しかし、副業の申告となると話は別です。
1年間の売上と経費をまとめたエクセル(または帳簿アプリやノート)を見ながら、国税庁の作成コーナーに細かな数字をいくつも入力していく作業が発生します。
スマホの小さな画面で、電卓アプリを開き、帳簿のメモを確認し、ブラウザで国税庁の申告画面を行ったり来たりする作業を想像してみてください。
アプリを切り替えている間に「あれ?今打ち込もうとした数字はいくらだっけ?」と忘れ、入力ミスを連発する原因になります。ストレスも計り知れません。
横並びで作業できるパソコンが一番ラクで確実
パソコンなら、画面の左半分に自分がまとめたエクセルの集計表を出し、右半分で国税庁の作成コーナーを開くことができます。
この「横並びで数字を見ながら入力できる」という視界の広さが、確定申告においては最強の武器なのです。
数字の間違いにもすぐに気づけますし、キーボードを使えばサクサクと入力が進みます。
もしご自宅にパソコンをお持ちなら、無理にスマホの小さな画面で頑張る必要はありません。
結果的に、パソコンを使ったほうが作業時間は半分以下で済み、疲労度も全く違います。

私のリアルな失敗談…e-Taxでつまずいたポイント
偉そうに解説している私ですが、初めてのe-Taxでは見事につまずき、半泣きになった経験があります。
皆さんが今年の申告で同じ罠にハマらないよう、私の失敗談をシェアさせてください。
失敗1:パスワードを連続で間違えてロックアウト
一番焦ったのは、マイナンバーカードのパスワード入力です。
e-Taxで申告データを送信する直前、いざ本人確認という段階で「利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)」の入力を求められました。
私はすっかり、普段使っている銀行の暗証番号と同じだと思い込み、自信満々で入力したのですがエラーに。
「あれ?じゃあこっちの番号かな?」と適当に3回連続で間違えた瞬間、画面に「ロックされました」の非情な文字が表示されました。
確定申告の期限前日(3月14日)だったため一気にパニックになり、翌朝に本業の会社を半休して市役所の窓口へ走り、パスワードの再設定をする羽目になりました。
マイナンバーカードのパスワードは、連続して間違えると不正防止のためにロックがかかります。
皆さんは絶対に、事前に市役所でもらった「パスワードの控え用紙」を探し出して確認してから挑んでくださいね。
失敗2:「業務」か「その他」かで迷子になる
国税庁の作成コーナーに入力していく際、「雑所得」の中にもさらに細かな分類があり、ここで手が止まりました。
当時の私は、ブログのアフィリエイト収入を入力しようとしたのですが、「雑所得(業務)」と「雑所得(その他)」のどちらを選べばいいのか分からず完全にフリーズしてしまったのです。
調べてみると、原稿料やシェアリングエコノミー、配達員の報酬、副業の収入などは原則として「業務」に該当します。
一方で、暗号資産(仮想通貨)の売却益や、個人年金などは「その他」になります。
最初はこうした税務の専門用語に戸惑うかもしれませんが、作成コーナーには「?」マークのヘルプボタンがたくさん用意されています。
落ち着いて一つずつ確認すれば素人でも必ずわかるようになっているので、焦らず進めていきましょう。
パソコンでe-Tax申告するための「事前準備」
失敗談を踏まえた上で、ここからは具体的な準備に入ります。
途中で作業が止まってイライラしないように、以下のものをテーブルの上にすべて揃えてからパソコンに向かってください。
e-Tax送信に必要なものリスト
まずは、物理的に必要なアイテムを手元に準備します。
- パソコン:インターネットに繋がるもの(WindowsでもMacでもOKです)。
- マイナンバーカード:電子証明書が有効なもの(紙の通知カードでは手続きできません)。
- パスワードの控え用紙:カード受取時に設定した「数字4桁」と「英数字6〜16文字」が書かれたメモ。
- スマートフォン:マイナポータルアプリがインストールされた、カード読取対応のスマホ。
以前はパソコンで申告する場合、別売りの「ICカードリーダライタ」という機器を数千円で買う必要がありました。
しかし今は、手元のスマホを「カード読み取り機」としてパソコンと連携させることができます。
パソコンの画面に表示されたQRコードをスマホで読み取るだけでログインできるので、無駄な出費も減り、本当に便利になりました。
1年間の売上と経費の証拠書類を集める
次に、数字を入力するための根拠となる書類を手元に集めます。
- 本業の源泉徴収票:会社から1月頃にもらう小さな細長い紙です(紛失した場合は再発行を依頼しましょう)。
- 副業の売上がわかるもの:銀行の入出金履歴、フリマアプリの売上管理画面、クラウドソーシングの支払明細など。
- 経費の領収書・レシート:仕事のために使ったお金の証明。ネット通販の場合は購入履歴の画面やPDF。
- 各種控除の証明書:生命保険料控除のハガキや、ふるさと納税の寄附金受領証明書など。
これらの書類は、e-Taxでネット申告する場合、税務署に郵送する必要はありません。
しかし、「手元で5年間(青色申告の場合は7年間)保管する義務」があるので、申告が終わっても絶対に捨てず、クリアファイルなどにまとめて保管しておきましょう。
パソコンを使った確定申告書の作成〜提出4つの手順
準備が整ったら、いよいよ申告作業のスタートです。
この4つの手順(STEP)に沿って進めれば、初めての方でも必ず終わらせることができます。
STEP1:1年間の収支をまとめる(帳簿の作成)
まずは入力前の下ごしらえです。
1月1日から12月31日までの1年間に、副業でいくら売上(収入)があり、いくら経費を使ったのかを集計します。
【STEP1のチェックリスト】
- [ ] クレジットカードの明細から副業に使ったものを抜き出したか
- [ ] レシートや領収書を「通信費」「消耗品費」などの勘定科目に分けたか
- [ ] エクセルやノートに、月ごとの売上と経費の合計を書き出したか
この集計作業さえ終わってしまえば、確定申告という山の8合目は越えたも同然です。
ここが一番しんどい作業なので、休日のまとまった時間にお茶でも飲みながら一気にやってしまいましょう。プライベートと副業のクレジットカードを分けておくと、この作業が劇的にラクになりますよ。
STEP2:確定申告書等作成コーナーにアクセス
数字の集計が終わったら、パソコンのブラウザを開きます。
【STEP2のチェックリスト】
- [ ] 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスしたか
- [ ] 「作成開始」ボタンをクリックしたか
- [ ] 提出方法で「スマートフォンを使用してe-Tax」を選択したか
画面の案内に従って進めると、パソコンの画面にQRコードが表示されます。
これを手元のスマホ(マイナポータルアプリ)で読み取り、マイナンバーカードをスマホの背面にピッとかざすと、パソコン側の画面が自動で切り替わってログインが完了します。
STEP3:画面の案内に従って金額を入力
いよいよ本番の入力作業です。
といっても、画面の指示に従って用意した数字を打ち込んでいくだけです。
【STEP3のチェックリスト】
- [ ] 源泉徴収票を見ながら、本業の給与収入や社会保険料を入力したか
- [ ] 雑所得(または事業所得)の画面で、STEP1で集計した売上と経費を入力したか
- [ ] ふるさと納税や医療費など、その他の控除があれば入力したか
「マイナポータル連携」という事前設定をしておけば、ふるさと納税のデータや生命保険料の控除額が自動で入力される便利な機能もあります。
少し事前の紐付け設定に手間はかかりますが、来年以降も劇的にラクになるので、余裕がある方はぜひチャレンジしてみてください。
STEP4:e-Taxでデータを送信して完了!
すべての入力が終わると、システムが自動で最終的な税金の額を計算してくれます。
追加で払う税金があるか、もしくはお金が戻ってくる(還付される)かが画面に表示されます。
【STEP4のチェックリスト】
- [ ] 計算された最終的な税額を確認したか
- [ ] 住民税の徴収方法(後述します)に間違いはないか
- [ ] 最後にマイナンバーカードを再度スマホで読み取り、送信ボタンを押したか
- [ ] 送信完了画面と、作成した申告書の控え(PDF)をパソコンに保存したか
送信完了のメッセージが出たら、無事に任務完了です。
念のため、ダウンロードしたPDFは印刷するか、クラウドの安全な場所に保管しておくと安心ですよ。本当にお疲れ様でした!

副業が会社にバレないための「住民税」の注意点
副業をしている会社員の方から、最も多く寄せられる相談があります。
それは「確定申告をすると、会社に副業がバレてしまいませんか?」という切実な悩みです。
会社に副業が伝わってしまう最大の原因は、「住民税の金額が変わること」にあります。
会社員は通常、毎月のお給料から住民税が天引きされています(これを「特別徴収」と呼びます)。
副業で稼いだ所得が合算されて住民税が計算されると、初夏に役所から会社へ届く「住民税の決定通知書」の金額が跳ね上がります。
それを見た会社の経理担当者が「あれ?この人、うちの給与だけで計算した税額よりも高いな。他に収入があるんだな」と気づいてしまうのです。
住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にする
これを防ぐための重要な防衛策が、確定申告のSTEP3(入力画面の終盤)にあります。
「住民税に関する事項」という入力画面を、決して適当にスルーしないでください。
そこに、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という選択項目があります。
ここで必ず「自分で納付(普通徴収)」の方にチェックを入れてください。
これを選択することで、本業のお給料分の住民税は今まで通り会社から天引きされ、副業で増えた分の住民税の納付書だけが、あなたの自宅のポストに直接届くようになります。
経理担当者の目には本業分の税額しか映らないため、会社に副業が伝わるリスクを大きく減らすことができます。
100%バレないわけではないという現実
ただし、誠実にお伝えしておきたいのは「これで100%絶対にバレない」とは言い切れないということです。
自治体によっては、普通徴収への切り替えを事務手続き上認めておらず、強制的に会社へ通知を送ってしまうケースがごく稀にあります。
また、副業が赤字になって本業の給与と相殺(損益通算)した場合などは、住民税が安くなることで逆に目立ってしまい、気づかれることもあります。
一番の基本は、あらかじめ会社の就業規則をしっかりと確認し、ルールに従ってムリのない範囲で行うことです。
不安に怯えながらコソコソ稼ぐよりも、胸を張って取り組める環境を少しずつ整えていくのが理想ですね。
【考察・見通し】確定申告は「自分のお金」と向き合う最高のレッスン
ここまで、国税庁の無申告調査の動向と、パソコンを使ったe-Tax申告の具体的な手順をお伝えしてきました。
ペナルティの強化や、税金、帳簿といった言葉が続くと、どうしても「面倒くさい」「難しそうだから副業なんてやめようかな」と拒否反応が出てしまう方もいるかもしれません。
でも、私自身のこれまでの経験から強く言えるのは、確定申告は決して「国に税金をむしり取られるための嫌なペナルティ」ではないということです。
むしろ、自分自身のお金の流れを透明にし、生活者としての経営感覚を養うための「最高のレッスン」だと私は考えています。
手間を恐れて「稼ぐブレーキ」を踏まないで
「副業の所得が20万円以下なら申告しなくていいんですよね?じゃあ、今年はペナルティも怖いし、20万円を超えないように仕事をセーブしようかな」
最初はそう考える方も多いです。実際、私もポイ活や小さな物販を始めた頃はそう思っていました。
でも、せっかくあなたのスキルや時間を社会に提供して価値を生み出しているのに、確定申告の手間を恐れて稼ぐブレーキを踏んでしまうのは、非常にもったいないことです。
物価が上がり続け、実質賃金が目減りする今の時代、自分の力で収入の柱を育てることは、何よりの自己防衛になります。
無申告のリスクが高まっている今だからこそ、堂々と「雑所得」として、小さな申告から始めてみましょう。
領収書を一枚一枚整理し、「何にいくら使って、最終的にいくら手元に残ったのか」を客観的に見る経験を積んでください。
すると、「この経費は売上に繋がらない無駄遣いだったな」「来年はこの作業を外注して効率化しよう」といった、リアルな気づきがたくさん生まれます。
この気づきこそが、あなたを一段上のステップへ引き上げてくれるはずです。
制度はどんどん便利になっている
そして、副業が順調に軌道に乗り、継続的で安定した収入になってくれば、税務署に開業届を出して「事業所得」として申告する道が開けます。
事業所得になれば、「青色申告」という強力な味方がつきます。
複式簿記での記帳などの条件はありますが、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるメリットは、家計にとって計り知れません。
もちろん、いきなりそこを目指さなくても大丈夫です。
まずは今回ご紹介したように、パソコンの広い画面とe-Taxを使って、目の前の「20万円超えの所得」をきちんと申告しきる経験を積んでみてください。
一度最後までやり切ってしまえば、「なんだ、手元に数字さえあれば、あとは画面の通りに入力するだけじゃないか」とメンタルブロックが外れるはずです。
国税庁のシステムも、マイナンバーカードの連携も、年々使いやすく進化しています。
調査強化のニュースを「恐ろしいもの」として捉えるのではなく、自分の足元のお金を整えるための「良いきっかけ」に変えて、自分のペースで一緒に始めていきましょう!
まとめ:早めの準備が確定申告を制する
最後に、今回の記事の重要なポイントをまとめます。
- 国税庁はネット取引等の副業に対する調査と無申告加算税を強化しており、「少額だからバレない」は危険。
- 会社員で副業の所得(売上-経費)が年間20万円を超えたら確定申告が必要。
- 画面が広く、帳簿と並べて作業できる「パソコンからのe-Tax」が圧倒的にミスが少なくおすすめ。
- マイナンバーカードと、読取対応のスマホがあれば専用のカードリーダー機器は不要。
- 「確定申告書等作成コーナー」を使えば、手計算不要で自動で税額を出してくれる。
- 会社に副業を知られたくない場合は、住民税の納付方法を必ず「自分で納付(普通徴収)」にする。
確定申告の時期(2月中旬〜3月中旬)が近づくと、役所の窓口も税務署のヘルプデスクもパンク状態になります。
直前になって「パスワードにロックがかかった!」「領収書が見つからない!」と私のように慌てないよう、年が明けたら早めに領収書の整理と、マイナンバーカードの期限確認を済ませておきましょうね。
よくある質問
Q. 副業の売上は30万円ですが、経費が15万円かかりました。確定申告は必要ですか?
売上30万円から経費15万円を引いた「所得」は15万円となります。会社員の方で給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、所得税の確定申告は原則として不要です。ただし、所得税の申告とは別に、お住まいの市区町村への「住民税の申告」は必要になるため、役所の税務課などにご確認ください。
Q. e-Taxで申告する場合、領収書やレシートは税務署に郵送するのですか?
いいえ、e-Taxで申告する場合は、領収書やレシートを税務署に郵送したり持ち込んだりする必要はありません。ただし、申告内容の根拠となる大切な書類ですので、手元で「5年間(青色申告の場合は7年間)」は保管しておく法律上の義務があります。すぐに取り出せるようファイル等にまとめておきましょう。
Q. マイナンバーカードを持っていません。パソコンでネット申告はできませんか?
税務署の窓口で事前に本人確認を行って発行される「ID・パスワード」があれば、マイナンバーカードがなくても作成コーナーからネット送信が可能です。ただし、この「ID・パスワード方式」はあくまで暫定的な措置であり、近い将来利用できなくなる予定です。今から副業を頑張るなら、早めにマイナンバーカードを取得しておくことを強くおすすめします。
Q. 赤字だったら申告しなくてもいいですか?
雑所得の場合、赤字であれば所得はゼロとなるため確定申告の義務はありません。ただし、事業所得として青色申告をしている場合は、赤字を翌年以降に繰り越して将来の税金を安くできる(純損失の繰越控除)などのメリットがあるため、赤字であっても申告することをおすすめします。ご自身の所得区分に合わせて判断してくださいね。
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— 北原 さやか


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