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「副業の稼ぎが年間20万円以下なら、税金の申告はしなくていいんでしょ?」
そんな風に安心している方は、最近の税務調査のニュースを知ると少し見方が変わるかもしれません。国税庁の最新レポートによると、少額のスマホ副業に対する税務調査と追徴課税が急増しています。
たしかに「所得税」には20万円ルールの特例がありますが、お住まいの市区町村へ納める「住民税」にはこの特例がなく、1円でも利益が出れば原則として申告義務が発生します。
この記事では、国税庁の具体的な調査データなどの背景を紐解きながら、うっかり忘れがちな住民税申告のやり方や、会社に副業を知られにくくする対策について、生活者目線で分かりやすく解説します。
【ニュースの背景】スマホ副業の無申告への税務調査が急増中
「自分のような少額の副業なら、わざわざ税務署も調べてこないだろう」というのは、もはや過去の常識になりつつあります。
まずは、私たちが知っておくべき「税務調査のリアルな現状と具体的なデータ」から確認しておきましょう。
国税庁が「ネット副業」の調査を強化している事実
毎年、国税庁は前年度に実施した税務調査の状況を発表しています。
近年、特に目を光らせていると明言されているのが、「シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に係る所得」、つまり私たちがスマホ一つで手軽に始めているネット副業の分野です。
クラウドソーシングでの業務委託、ウーバーイーツなどのフードデリバリー、フリマアプリでの転売など、個人のちょっとした稼ぎに対する調査の目は年々厳しくなっています。
【具体データ】1件あたり平均約27万円の追徴課税
国税庁が発表した「令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」という公式レポートを見ると、その本気度が具体的な数字として表れています。
このレポートによると、シェアリングエコノミーなどの新分野の経済活動を行っている個人に対して、年間で数百件規模の積極的な調査が行われました。
驚くべきは、申告漏れを指摘された際の金額です。1件あたりの申告漏れ所得金額の平均は約145万円に上り、それに対する1件あたりの追徴税額(本来の税金+罰金)は平均約27万円という厳しい結果が出ています。
「ちょっとお小遣い稼ぎをしただけだから平気」という認識のまま申告を怠り、数年後にまとめて数十万円の税金を請求されてしまうケースが、現実のニュースとして次々と報告されているのです。
プラットフォームからの「情報照会」が容易に
「どうして個人の少額な副業が税務署にバレるの?」と疑問に思うかもしれません。
その背景には、税務当局の情報収集能力が以前とは比べ物にならないほど向上していることが挙げられます。
税務署は現在、クラウドソーシングの運営会社やフリマアプリの運営元など、プラットフォーマーに対して直接「誰が、いつ、いくら稼いでいるか」という情報を一括で照会することができます。
国税通則法などの法令に基づき、運営会社側も正当な理由があればこの情報開示に応じざるを得ません。
つまり、あなた自身が申告していなくても、お金の支払い元であるプラットフォーム側のデータから、あなたの収入はすっかり丸見えになっていると考えた方が自然なのです。
「20万円ルール」の誤解が悲劇を招く
こうした税務調査のニュースが報じられる中で、一番厄介なのが「副業は20万円以下なら申告しなくていい」というルールの誤解です。
ネット上の情報だけをかじって「自分は申告不要だ」と思い込み、無申告のまま何年も放置してしまう人が後を絶ちません。
しかし、冒頭でもお伝えした通り、申告が不要になるのは「所得税」だけであり、「住民税」の申告義務は消えません。
このルールの違いを正しく理解していないと、知らず知らずのうちに申告漏れの状態になり、自治体から突然の通知を受け取るリスクがあるのです。
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【比較表】所得税と住民税の違い!20万円以下でも申告が必要な理由
「20万円以下なら申告不要」という言葉だけが一人歩きしてしまっている原因は、私たちが払う税金の種類が大きく2つあることへの理解不足にあります。
ここで、所得税と住民税のルールの違いをしっかりと整理しておきましょう。
所得税と住民税のルールの違い
私たちが納める税金には、大きく分けて国に納める「所得税」と、地方自治体に納める「住民税」の2種類があります。
この2つの税金について、副業をしている会社員の視点でまとめたのが以下の表です。
項目 所得税(国税) 住民税(地方税)
管轄・納付先 国(管轄の税務署) お住まいの市区町村
20万円以下の申告 不要(特例あり) ※会社員の場合 必須(特例なし)
申告の名称 確定申告 住民税申告
申告手続きの場所 税務署(e-Taxなどオンラインも可) 市区町村の役所窓口(一部オンライン可)
会社への税額通知 なし あり(対策しないと副業がバレる原因に)
ペナルティ 無申告加算税、延滞税など 延滞金など
所得税の「20万円ルール」はただの特例
よく耳にする「副業所得が年間20万円以下なら確定申告しなくていい」というのは、あくまで国税である「所得税」に限った話です。
年末調整をしている会社員が、ごく少額の副業のためにわざわざ税務署へ確定申告に行く手間を省くために設けられた、いわば「事務手続き上の特例ルール」に過ぎません。
国からすれば、少額の税金を集めるために膨大な事務処理のコストをかけるのは非効率だからです。
住民税は「利益が出れば」申告義務が発生する
一方で、地方自治体が管轄する「住民税」には、このような「20万円以下は免除」という特例が一切存在しません。
住民税は、地域の学校運営や福祉サービス、ゴミ収集などの身近な公共サービスを支える大切な財源だからです。
そのため、前年の所得が増えれば、それに応じてきっちりと住民税の計算をし直す必要があります。
結果的に基礎控除などの枠内に収まり、追加の税金が0円になるケースもありますが、「いくら稼いだか」を自治体に報告する申告義務自体は発生するのです。
もしあなたが所得税の「確定申告」をした場合は、税務署からお住まいの市区町村へ自動的にデータが共有されるため、別途で住民税の申告をする必要はありません。
しかし、副業所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合、市区町村はあなたの副業収入を知る手段がありません。
だからこそ、自分で市区町村の役所へ行き、「私の副業の利益はこれだけありました」と住民税の申告をする義務があるのです。
申告を忘れるとどうなるの?
住民税の申告を怠ると、本来納めるべきだった税金に加えて、年利で計算される延滞金が加算されるおそれがあります。
また、住民税の金額が正しく計算されないことで、保育園の入園審査や児童手当の受給額、各種証明書の発行など、生活に密着した行政サービスに悪影響が出ることもあります。
数万円の副業収入の申告をサボったばかりに、後から生活の根幹に関わる部分でペナルティを背負うのは絶対に避けたいところです。

そもそも「所得が20万円以下」ってどう計算するの?
ここまで「所得が20万円以下」と繰り返してきましたが、実は「収入」と「所得」は全くの別物だということをご存知でしょうか。
自分が本当に20万円以下の枠に収まっているのか、正しい計算方法を知っておくことが家計管理の第一歩です。
所得とは「収入から必要経費を引いた金額」
副業における所得とは、売り上げた金額(収入)から、その売り上げを作るために直接かかったお金(必要経費)を差し引いた金額のことです。
計算式にすると、「収入 - 必要経費 = 所得」となります。
たとえば、ハンドメイド作品をネットで販売し、年間で25万円を売り上げたとします。
これだけ見ると20万円を超えていますが、作品を作るための材料費や梱包資材、発送の送料などで合計6万円を使っていたとしましょう。
この場合、「収入25万円 - 経費6万円 = 所得19万円」となります。
所得が19万円であれば20万円以下に該当するため、所得税の確定申告は不要(ただし住民税の申告は必要)ということになります。
経費として認められるものの具体例
では、どんなものが必要経費として認められるのでしょうか。
基本的には「その副業の収入を得るために直接、かつ絶対に必要な費用」であることが大前提となります。
- パソコンや周辺機器の購入費(業務で使う割合分)
- インターネットの通信費やサーバー代
- クライアントとの打ち合わせに使ったカフェ代や交通費
- ハンドメイド作品の材料費や梱包材
- スキルアップのためのセミナー参加費や専門書籍代
プライベートで友人と行った飲み代や、副業と全く関係のない洋服代などは、当然ながら経費にはなりません。
経費を水増しすることは立派な脱税行為になりますので、絶対にやめましょう。
経費計算で一番重要な「家事按分(かじあんぶん)」
自宅で副業をしている場合、必ず知っておきたいのが家事按分(かじあんぶん)という考え方です。
家事按分とは、家賃や電気代、インターネット代などのうち、仕事で使った分とプライベートで使った分を、合理的な基準で分けることです。
たとえば、家賃であれば「部屋全体の床面積のうち、仕事専用のデスクなどが占めているスペースの割合(例:全体の20%など)」で計算します。
電気代や通信費であれば「1週間のうち、副業の作業をしている時間の割合」で計算するのが一般的です。
こうした経費を漏れなく、かつ正しく計上することで、正しい所得金額を算出でき、結果的に納める税金を適正に抑えることにつながります。
住民税の申告手続きのやり方!時期と必要書類をチェック
自分が住民税の申告をする必要があると分かったら、次は具体的な手続きの流れを確認しましょう。
初めてだと難しそうに感じますが、必要なものを揃えてしまえば意外とシンプルです。
どこで、いつまでに申告するの?
住民税の申告先は、あなたがお住まいの市区町村の役場(市役所や区役所の市民税課など)です。
提出の期限は、所得税の確定申告と全く同じで、例年2月16日から3月15日までとなっています。
提出方法は、役所の窓口へ直接持参するほか、郵送でも受け付けています。
また、最近ではオンラインで申告書を作成できたり、電子申告システム(eLTAXなど)に対応している自治体も増えてきました。
平日に役所へ行く時間が取れない方は、お住まいの自治体のホームページで「個人市県民税の申告」などのページを確認してみてください。
住民税の申告に必要な書類
申告の手続きには、一般的に以下の書類が必要になります。
- 住民税の申告書(市区町村のホームページからダウンロードするか、役所の窓口でもらえます)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 本業の源泉徴収票の原本またはコピー(会社で年末調整が終わった後にもらうもの)
- 副業の収入と経費がわかる書類(売上と経費をまとめたノートや一覧表、領収書など)
- 各種控除の証明書(年末調整で出し忘れた生命保険料控除証明書や、医療費の領収書などがあれば)
特に重要なのが「副業の収入と経費がわかる書類」です。
きっちりとした青色申告のような帳簿でなくても構わないので、ノートやエクセルに月ごとの売上と使った経費の明細を一覧表にしてまとめておくと、窓口での説明や申告書の記入がとてもスムーズになります。
役所の窓口で相談しながら書くのが一番確実
「申告書の書き方がどうしても分からない」「どの欄に何を書けばいいか自信がない」という方は、無理に家で一人で仕上げようとしなくて大丈夫です。
集計した売上と経費のメモ、そして必要書類をすべて持って、役所の窓口へ直接足を運んでみましょう。
担当の職員の方が「ここには本業の給料を書いて、ここには副業の利益を書いてください」と丁寧に教えてくれます。
分からないことをそのまま放置して申告漏れになるくらいなら、一度聞きに行って正しいやり方を覚えてしまうのが、結果的に一番手間がかからない確実な方法です。
会社に副業がバレたくない!納付方法の選び方と落とし穴
会社員が副業をする際、一番気になるのが「会社に副業がバレてしまわないか」ということではないでしょうか。
就業規則で副業が解禁されている会社も増えましたが、人間関係や評価を気にして「できれば会社には知られたくない」という方は非常に多いのが現実です。
なぜ住民税で副業がバレるのか?
そもそも、なぜ会社に副業がバレてしまうのでしょうか。その最大の原因は「住民税の金額」にあります。
通常、会社員の住民税は、毎月の給料から天引きされる「特別徴収」という方法で納められています。
市区町村は、本業の会社からの給与データと、あなたの副業の所得データを合算して年間の住民税を計算し、「今年の住民税はこの金額になったので、給料から天引きしてください」と本業の会社に通知を送ります。
すると、会社の経理や労務の担当者は「あれ? この社員、うちの給料だけで計算した住民税より金額が明らかに多いぞ。他にも収入があるな」と気づいてしまうのです。
副業分の住民税は「普通徴収(自分で納付)」を選ぶ
この給与天引きによる「バレ」を防ぐためには、副業で稼いだ分の住民税だけを給料からの天引きにせず、自分で直接納める方法に変更する必要があります。
この直接納める方法を普通徴収(自分で納付)と呼びます。
住民税の申告書(または所得税の確定申告書)の第二表あたりには、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選ぶチェック欄があります。
ここで必ず「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れて(またはマルをつけて)ください。
ここにチェックを入れるだけで、副業分の住民税の納付書は本業の会社には行かず、自宅に直接郵送されるようになります。
【要注意】アルバイトなどの「給与所得」は普通徴収にできない
ただし、ここで一つ、絶対に知っておくべき重大な落とし穴があります。
もしあなたの副業が、休日のコンビニバイトや他社でのパートなどであり、そこから「給与」としてお給料をもらっている場合、原則として普通徴収(自分で納付)を選ぶことはできません。
なぜなら、地方税法という法律によって「給与所得に対する住民税は、原則として主たる給与から特別徴収(天引き)しなければならない」と厳しく定められているからです。
つまり、本業も給与、副業も給与というダブルワークの場合、いくら申告書で「自分で納付」にチェックを入れても無視され、すべての住民税が合算されて本業の会社に通知されてしまいます。
会社に内緒で副業をしたいなら、アルバイトのような「給与所得」になる働き方は避け、業務委託やクラウドソーシング、ブログ収益といった「雑所得」や「事業所得」に分類される働き方を選ぶことが必須条件になります。

税務署へ「確定申告」をした方がお得になる3つのケース
ここまで「副業所得が20万円以下なら、住民税の申告だけをすればいい」と説明してきました。
しかし、個人の状況によっては、あえて税務署へ「所得税の確定申告」をしたほうが金銭的に得をするケースがあります。
確定申告を済ませれば、そのデータは税務署から市区町村へ自動で共有されるため、別途で住民税の申告をする手間は省けます。
1. 副業の報酬から「源泉徴収」されている場合
クラウドソーシングでライティングやデザインの仕事を受けたり、講演会で報酬をもらったりした場合、あらかじめ報酬から「源泉徴収税(所得税)」が差し引かれて振り込まれることがあります。
これは、支払う企業側があなたの代わりに前もって所得税を国に納めておく仕組みです。
しかし、この天引きされている税金は、あくまで高めの税率で計算された概算の金額です。
副業の所得が年間20万円以下のような少額であれば、本来納めるべき税金よりも多く天引きされている(払いすぎている)可能性が非常に高いのです。
この場合、あえて確定申告を行うことで正しい税額を計算し直し、納めすぎた税金を取り戻す(還付金として口座に振り込んでもらう)ことができます。
2. 医療費控除や住宅ローン控除(1年目)を受ける場合
年間で支払った医療費が一定額を超えた場合に税金が安くなる「医療費控除」や、マイホームを買った初年度に行う「住宅ローン控除」などは、会社の年末調整では対応してくれません。
これらの控除を受けて税金を取り戻すためには、自分で税務署へ確定申告をする必要があります。
ここで一つ重要なルールがあります。
もし医療費控除などのために確定申告をするのであれば、「副業の所得が20万円以下であっても、必ず申告書に副業の収入を含めなければならない」という決まりです。
「確定申告はするけど、副業は少額だから書かなくていいや」と一部の所得を隠すのはNGです。すべての所得を正直に合算して申告してください。
3. ふるさと納税の「ワンストップ特例」が無効になる場合
ふるさと納税をすると、5自治体までの寄付なら確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」があります。
会社員の方にはとても便利な制度ですが、先ほど説明した「医療費控除」などで確定申告を行った瞬間、このワンストップ特例はすべて無効になってしまいます。
そのため、確定申告書を作成する際に、改めてふるさと納税の寄付金額を記載し直さなければなりません。
また、そもそも6つ以上の自治体に寄付をした場合もワンストップ特例は使えず、確定申告が必要になります。
こうしたケースでも、確定申告をする以上は、少額の副業所得を一緒に申告することを忘れないようにしましょう。
【考察】税務署の「情報網」と今後の副業環境のリアル
ここで少し、記事のまとめに入る前に、長年お金や副業の発信を続けてきた私の視点から、少し踏み込んだ見解をお伝えさせてください。
正直なところ、一昔前までは「数万円の副業なんて、誰も見ていないしバレない」という空気が世の中にありました。しかし、現在の実務的な環境を見ると、その認識は非常に危険です。
実際にあった申告漏れ通知のケーススタディ
私がこれまで相談を受けた中で、実際にあった「申告漏れがバレた」よくあるパターンをご紹介します。
ある会社員の女性は、ハンドメイドサイトで年間15万円ほどの利益を出していました。彼女は「20万円以下だから申告しなくていい」と勘違いしており、何の手続きもしませんでした。
しかし2年後、突然お住まいの自治体から「過去の住民税に関するお尋ね」という通知が届いたのです。
原因は、ハンドメイドサイトの運営会社が税務署に提出した支払情報でした。税務署から情報共有を受けた自治体が、彼女の住民税を再計算し、過去に遡って追加の税金と延滞金を請求してきたのです。
「こんな少額でわざわざ通知が来るなんて…」と彼女はパニックになりましたが、データが完全に残っている以上、支払いを逃れることはできませんでした。
これが、今の税務調査のリアルな実態です。
インボイス制度とマイナンバーがもたらす透明化
先ほど「プラットフォーマーへの情報照会」について触れましたが、包囲網はそれだけではありません。
現在は銀行口座とマイナンバーの紐付けが進んでおり、不自然な入金履歴があれば、税務当局は容易にお金の流れを追うことができます。
さらに、2023年10月から始まった「インボイス制度」の影響も無視できません。
インボイス制度が始まったことで、仕事の発注元(企業側)は税金の控除を受けるために、取引先の情報をより厳格に管理し、税務署へ提出する支払調書の透明性も格段に高まっています。
あなたが「貰っていない(申告しない)」と隠し通すことは、デジタル化が進む現代では理論上ほぼ不可能になっていると考えるべきです。
自治体による「普通徴収」への対応厳格化の波
もう一つ、現場のリアルな実情としてお伝えしたいのが、市区町村による「普通徴収(自分で納付)」の取り扱いの厳格化です。
副業バレを防ぐために申告書で「自分で納付」にチェックを入れるという対策を紹介しましたが、実は近年、この希望をすんなりと通してくれない自治体が増えています。
地方税の徴収漏れを防ぐため、一部の自治体では「原則としてすべての所得を給与から特別徴収(天引き)する」という方針を強く打ち出しており、雑所得であっても本業の会社に通知されてしまうケースがゼロではありません。
こればかりはお住まいの自治体の運用方針や担当者の判断によるため、「絶対に会社にバレない完璧な裏ワザはない」というのが厳しい現実です。
だからこそ、就業規則をしっかり確認し、可能であれば会社にきちんと許可をとって副業を始めるのが、精神的にも一番健全で長続きするやり方だと私は考えています。
正しく申告することが、最大の「身を守る盾」になる
税金の手続きは、たしかに面倒で専門用語も多く、最初は嫌になるかもしれません。
しかし、足元から生活を整え、自分の力で少しでもお金を稼ごうとしている人にとって、税金のルールを知り、正しく申告することは「自分の身を守るための最大の盾」になります。
いきなり完璧な帳簿をつける必要はありません。
まずは「経費のレシートを捨てずに専用のファイルに取っておく」「毎月の売上と使ったお金をノートに一行ずつ書き留める」といった、本当に小さな一歩から始めてみてください。
手間を惜しまずルールに従うことで、ビクビクせずに堂々と副業を続けられる確かな土台が整うはずです。
まとめ
今回の記事の重要なポイントを振り返りましょう。
- 国税庁の調査データ(1件平均約27万円の追徴)が示す通り、ネット副業の無申告は少額でも見過ごされない時代になっている。
- 副業所得20万円以下で免除されるのは「所得税の確定申告」だけ。
- 市区町村への「住民税の申告」は、利益が出た時点で原則として申告義務が発生する。
- 会社に副業を知られたくない場合は、住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」にする。
- アルバイトなどの「給与所得」は普通徴収にできず、会社に通知がいくので避ける。
- 医療費控除などで確定申告をする場合は、副業が少額でもすべての所得を合算して申告する。
税金のルールは複雑に見えますが、一つひとつ紐解いていけば、決して怖いものではありません。
ムリのない範囲で副業を楽しみながら、必要な手続きはしっかり済ませて、クリーンで安心できる家計管理を目指していきましょう。
よくある質問
住民税や副業の申告について、読者の方からよく聞かれる疑問をまとめました。
副業の収入が年間15万円でした。どうすればいいですか?
所得税の確定申告は不要ですが、お住まいの市区町村へ「住民税の申告」を行ってください。ただし、医療費控除やふるさと納税などで税務署へ確定申告をする予定がある場合は、その15万円の収入も必ず合算して確定申告書に記入する必要があります。
メルカリで家の不用品を売ったお金も申告が必要ですか?
自宅にある着なくなった洋服や、読み終わった本など「生活用動産」を売って得たお金は、原則として非課税(税金がかからない)とされているため、金額に関わらず申告の必要はありません。ただし、最初から利益を出す目的で商品を安く仕入れて高く売る「転売・せどり」を継続している場合は、雑所得や事業所得として申告が必要になります。
去年の住民税の申告を忘れていたことに気づきました。どうなりますか?
気づいた時点ですぐにお住まいの市区町村へ連絡し、過去に遡って申告(期限後申告)を行ってください。放置して後から役所や税務署に指摘されると、より重い延滞金や加算税が課される可能性があります。自分から正直に申告する方が、結果的にペナルティによるダメージを小さく抑えられます。
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