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結論から言うと、ブログやアフィリエイトなどのネット副業で「年間20万円を超える所得(利益)」が出た場合、会社員でも確定申告が必要です。
近年、国税庁はネット副業への税務調査を強化しており、「少額だからバレない」「何でも経費になる」といったネット上の噂を鵜呑みにするのは非常に危険な状況になっています。
この記事でわかる3つの結論
- ネット取引への税務調査が強化されており、無申告には重いペナルティ(平均追徴額は約276万円)が課される。
- 「所得20万円以下は申告不要」には例外があり、医療費控除やふるさと納税の申告を利用する場合は全額申告が必要になる。
- 何でも経費になるのは嘘。経費は「業務に直接必要だった費用」のみが認められ、適当な家事関連費の按分などは否認されるリスクが高い。
こんにちは、北原さやかです。
節約とプチ副業をつなぐ家計サポートの発信をしています。
「ブログで少しお小遣いを稼げるようになったけれど、税金のことがさっぱり分からない」というご相談を、最近とてもよく受けます。
SNSやYouTubeなどでは「何でも経費にして節税しよう!」「バレないから大丈夫」といった極端な情報が飛び交うこともあり、真面目にやりたい人ほど不安に感じてしまいますよね。
この記事では、最近話題になっている国税庁のネット副業に対する税務調査強化のニュースや、実際のデータから見えてくる国の動向を踏まえます。
その上で、副業ブログの経費の範囲や確定申告で迷わないための実践的なルールを、生活者目線で分かりやすく、かつ詳細に解説していきます。
ネット副業の税務調査が強化?「副業300万円問題」とは?
なぜ今、副業の税金についてこんなにもニュースで取り上げられるのでしょうか。
結論から言えば、スマホやパソコン一つで稼げるネット副業が急増したことで、国税庁が「申告漏れ」や「不当な節税」に本気で目を光らせるようになったからです。
アフィリエイトや動画配信への実地調査はどれくらい増えている?
国税庁は毎年秋に、「所得税及び消費税調査等の状況」というレポートを発表し、重点的に調査した分野の成績を公開しています。
近年このレポート内で、名指しで強調されているのが「インターネット取引を行っている個人」に対する実地調査の結果です。
国税庁が発表した令和4事務年度の調査事績によると、インターネット取引を行っている個人への実地調査件数は1,847件にも上ります。
そして何より驚くべきは、1件あたりの追徴税額が平均して「約276万円」に達しているという事実です。
これは「少額の申告漏れ」ではなく、数年分の無申告や過少申告がまとめて指摘され、そこに重加算税や延滞税といった重いペナルティが上乗せされた結果だと考えられます。
アフィリエイト、動画配信、ネット通販などを行う個人に対する監視網は、私たちが想像している以上に強化されているのです。
「ネットの稼ぎなんて税務署には分からないだろう」と安易に考えて無申告のまま放置するのは、もはや通用しない時代になっています。
申告していないのになぜ税務署にバレるの?
では、なぜ個人のネット副業の収入が税務署にバレるのでしょうか。
理由はシンプルで、あなたに報酬を支払っている企業側から税務署にデータが渡っているからです。
アフィリエイト報酬を支払うASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)や、広告プラットフォームなどの事業者は、誰にいくら支払ったかという「支払調書」を税務署に提出する義務があります。
さらに国税庁は、プラットフォーム運営者に対して情報の照会を行う強力な権限を持っています。
つまり、あなたが自分から申告しなくても、お金を支払った側の企業の帳簿データとあなたの確定申告のデータを照らし合わせれば、「この人は〇〇万円の収入があるはずなのに、申告が出ていない」ということが機械的に判明する仕組みなのです。
デジタル化が進んだ現代において、ネット上の取引履歴やお金の流れは筒抜けだと考えるのが自然です。
世間を騒がせた「副業300万円問題」とは一体何だったのか?
もう一つ、副業ブロガーにとって非常に重要な分岐点となったニュースがありました。
2022年に国税庁が公表した所得税基本通達の改正案、いわゆる「副業300万円問題」です。
当初、国税庁は「副業収入が300万円以下の場合は、原則として一律で『雑所得』として扱う」という案を発表しました。
これに対して、「副業の芽を摘む気か!」「働き方改革に逆行している!」と世間から約7,000件ものパブリックコメント(意見)が殺到し、大炎上する事態となったのです。
結果的にこの案は大幅に修正され、「収入金額にかかわらず、帳簿書類をきちんと保存していれば概ね『事業所得』として認める」という形に落ち着きました。
この一連のニュースは、国税庁が「会社員の副業」をどう見ているかを如実に表しています。
つまり、実態のない副業を「事業」と称して赤字を作り、本業の給与と相殺する(損益通算する)ような「過度な節税スキーム」を封じ込めることが本来の狙いだったのです。
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— 北原 さやか
副業ブログの確定申告はいくらから必要?20万円ルールの罠
ネット副業への監視が強まる中、私たちはいつ、どのタイミングで確定申告をしなければならないのでしょうか。
巷でよく言われる「20万円ルール」について、正確な理解が不可欠です。
基本ルール:年間の「所得(利益)」が20万円を超えたら申告義務あり
国税庁の規定によると、1か所から給与を受け取り、年末調整を行っている一般的な会社員の場合、明確な基本ルールがあります。
それは、「給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下」であれば、原則として確定申告は不要という特例です。
ここで絶対に間違えてはいけないのが、「収入(売上)」ではなく「所得(利益)」で判断するという点です。
所得とは、ブログから得たアフィリエイト報酬や広告収入の合計から、サーバー代などの必要経費を差し引いた金額のことです。
【ケーススタディ】
- Aさんの場合:年間のブログ収入が30万円、経費が15万円かかった。
→ 所得は15万円(30万円-15万円)。20万円以下のため、基本ルールでは確定申告は不要です。
- Bさんの場合:年間のブログ収入が25万円、経費が3万円かかった。
→ 所得は22万円(25万円-3万円)。20万円を超えるため、確定申告が必要です。
このように、売上がいくらあるかではなく、最終的に手元に残った利益が20万円を超えるかどうかが判定の基準になります。
要注意!医療費控除やふるさと納税をするなら20万円以下でも全額申告が必要
ここからが、生活者として知っておくべき最大の落とし穴です。
上記の「所得20万円以下なら確定申告不要」というルールは、あくまで「確定申告という行為自体を一切しない場合」に限られた特例措置に過ぎません。
もしあなたが、医療費がたくさんかかって「医療費控除」の還付申告を行う場合はどうなるでしょうか。
あるいは、「ふるさと納税」をワンストップ特例制度を使わずに確定申告で行う場合はどうでしょう。
国税庁は、「還付申告等を行う場合には、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要がある」と明確に定めています。
つまり、医療費控除などで税金を取り戻す手続きをするなら、たとえブログの所得が年間1万円や5万円であっても、すべてひっくるめて申告書に記入しなければならないのです。
「20万円以下だから申告しなくていいと思い込んでいて、ふるさと納税の申告と一緒に副業分を書かなかった結果、後から申告漏れを指摘された」というケースは後を絶ちません。
何か一つでも確定申告をする用事がある年は、20万円ルールは消滅すると覚えておきましょう。
住民税には「20万円以下なら申告不要」のルールが存在しない
さらに厄介なのが、お住まいの市区町村へ納める「住民税」の扱いです。
所得税の確定申告が不要な(所得20万円以下の)場合であっても、住民税の申告は別途必要になります。
所得税は国に納める税金ですが、住民税は地方自治体に納める税金であり、管轄もルールも全く異なります。
住民税には「20万円以下なら申告不要」という特例は存在しないため、所得が1円でもあれば、本来は市区町村の役場へ行き、住民税の申告書を提出しなければなりません。
これを忘れると住民税の申告漏れとなってしまうため、足元をすくわれないよう十分に注意が必要です。

ブログの経費はどこまで落ちる?「何でも経費になる」の嘘と本当
ブログ運営において、最も頭を悩ませるのが「経費」の扱いです。
SNSでは「カフェ代も美容院代も、ブログのネタにすれば全部経費で落ちる!」といった情報を見かけることがありますが、鵜呑みにするのは大変危険です。
ブログ運営の経費として認められる「王道」の支出一覧
国税庁のガイドラインによれば、必要経費に算入できるのは「総収入金額を得るために直接要した費用」などに限られます。
ブログ運営でいえば、以下のようなものは明確に経費として認められます。
- サーバー代・ドメイン代:ブログを立ち上げるための場所代や住所代(月額1,000円台が相場)。
- ブログ関連のツール代:WordPressの有料テーマ購入費や、有料の画像素材サイトの利用料、検索順位チェックツールの月額料金など。
- パソコン・周辺機器代:ブログ執筆のために購入した機材費。ただし、10万円以上の場合は一括で経費にできず、数年に分けて「減価償却」していくのが原則です。
- 書籍・セミナー代:SEO対策やライティング、ブログのテーマに関連する知識を得るための費用。
これらは、ブログを運営していなければ絶対に発生しなかった支出であり、税務署から尋ねられても自信を持って説明できる王道の経費です。
初心者がやりがちな家事関連費の落とし穴
自宅でブログを書いている場合、家賃や電気代の一部、自宅のインターネット回線代などを経費にできないかと考えるのは自然なことです。
このような、プライベートの生活費と事業費が混ざった支出を「家事関連費」と呼びます。
家事関連費が経費として認められるには、「業務遂行上直接必要であったことが客観的に明らかに区分できる場合」に限られ、この区分計算を「按分(あんぶん)」と呼びます。
ここで、私が過去に受けたリアルな相談事例を1つ紹介します。
以前、ある方から「ブログの経費として、自宅の家賃と電気代をとりあえず半分(50%)ずつ計上しています」というご相談を受けました。
よくよくお話を伺ってみると、ブログ作業をしているのはリビングのダイニングテーブルで、1日1時間程度とのことでした。
これでは、もし税務調査が入った場合、「なぜ50%なのか」という客観的な説明が全くできず、否認される可能性が非常に高いです。
結局その方は、作業スペースの実際の面積(家全体の約10%)と、1日の作業時間の割合などを考慮して計算し直し、申告をやり直すことになりました。
「なんとなく半分くらい」といった適当な按分やどんぶり勘定は、税務調査で最も嫌われます。実態に即した誠実な計算が不可欠なのです。
過度な経費計上はリスク大!税務署はどう見ているか
前述の国税庁の税務調査のニュースでも、不自然に多額の経費を計上して所得を圧縮する手口は厳しく指摘されています。
たとえば、グルメ系の食レポ記事を書くためにレストランへ行ったとします。
その記事が実際にアクセスを集め、ブログの収益に直結している明確な関連性があり、なおかつ「常識的な頻度」であれば、取材費や会議費として認められる余地はあります。
しかし、「毎日食べるランチ」や「休日の家族旅行の費用」を、ブログに一行感想を書いたからといって全額経費にするのは無理があります。
なぜなら、それらは仕事がなくても日常生活を送るうえで必ず発生する支出であり、プライベートな生活費としての側面が圧倒的に強いからです。
サラリーマンの副業レベルで、売上が月に数千円しかないのに、毎月何万円もの飲食代や交通費を経費に計上して赤字を出し続けるような行為は、税務署から見れば不自然極まりありません。
手間の割にリスクが見合わない過度な節税やグレーな経費計上は、最初からやらないのが一番の自衛です。
副業ブログは「雑所得」か「事業所得」か?どちらで申告すべき?
ブログでの稼ぎが増えてくると、「雑所得」として申告するのか、「事業所得」として申告するのかという壁にぶつかります。
この2つは、税金の計算上、天と地ほどの違いがあります。
多くの副業ブロガーは「雑所得」からのスタートになる
結論から言うと、会社員の副業ブログの大部分は、最初は「雑所得」として扱われます。
雑所得とは、給与や不動産、事業など、他のどの所得区分にも当てはまらない「その他の所得」のことです。
特別な手続きは不要で、シンプルに「収入-経費」で出た利益に対して税金がかかる仕組みです。
所得の区分 特徴 対象者の目安
雑所得 手続きが簡単。特別な控除はない。 副業を始めたばかりの人、お小遣い程度の収益の人
事業所得 記帳等のハードルが高いが、節税メリット大。 継続的かつ安定した収益があり、実態として事業と言える人
「事業所得」のメリットと、事業と認められるための高いハードル
一方で、ブログ運営が片手間の副業ではなく、継続的かつ独立した「事業」としての実態を備えていると税務署に認められれば、「事業所得」として申告することができます。
事業所得になると、「青色申告」という非常に有利な制度を利用できるようになります。
青色申告の主なメリットは以下の通りです。
- 青色申告特別控除:複式簿記での記帳などの要件を満たせば、最大65万円を所得から差し引くことができ、劇的な節税になります。
- 少額減価償却資産の特例:通常は10万円以上のパソコン等は数年に分けて経費にしますが、青色申告なら30万円未満のものまで一括でその年の経費に落とせます。
- 赤字の繰越:もし事業が赤字になった場合、その赤字を最長3年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺することができます。
しかし、前述の「副業300万円問題」のニュースが示す通り、国税庁は会社員の副業を安易に事業所得として認めることには慎重です。
「事業」として認められるためには、その仕事を反復・継続して行っていること、営利目的であること、そして何より「社会通念上の事業と呼べる客観的な実態があるか」が問われます。
帳簿(記帳)の重要性と、誠実な申告が身を守る理由
2022年の通達改正によって明確になったのは、「帳簿書類の保存(記帳)」の重要性です。
売上や経費をしっかりと帳簿に記録し、請求書や領収書を7年間(あるいは5年間)保存しておくことが、事業所得として認められるための最低条件となりました。
単に「青色申告承認申請書」や「開業届」を税務署に提出すれば、自動的に事業になるわけではありません。
実態が伴っていないのに無理に事業所得として申告すると、後から税務調査で「これは雑所得ですね」と否認され、過去に遡って多額の税金を請求されるリスクがあります。
等身大の実態に合わせて誠実に申告することが、トラブルを防ぐ要になります。

確定申告しないとどうなる?会社に副業がバレないための対策とは?
「ブログの稼ぎなんて少額だし、黙っていればバレないだろう」と甘く考えるのは非常に危険です。
ニュースで報じられる税務調査の事案を見れば、国税庁の追及の厳しさがわかります。
無申告・申告漏れに待っている重い加算税や延滞税
もし確定申告の期限後に、申告漏れや無申告が発覚した場合、本来納めるべき税金に加えて、以下のような重いペナルティが課されます。
- 延滞税:納付が遅れたことに対する利息のようなもので、期間に応じて数パーセントの税率が日割りで加算されます。
- 無申告加算税:正当な理由なく期限内に申告しなかった場合、納付すべき税額に対して15%〜20%が上乗せされます。
- 重加算税:意図的な仮装や隠蔽(売上を隠す、架空の経費を作るなど)があったとみなされた場合、最大40%という非常に重い罰金が課されます。
本来なら適正に申告していれば払わなくて済んだはずの多額の税金を、数年後にまとめて請求されることになります。
「知らなかった」「難しくて後回しにしていた」では済まされないのが税金の世界なのです。
会社に副業がバレるのを防ぐ「住民税の普通徴収」のやり方
会社に内緒で副業ブログをしている方にとって、「確定申告をすると会社にバレるのではないか」という不安は尽きないでしょう。
会社に副業が伝わる最も一般的なルートは「住民税の金額の変動」です。
通常、会社員は毎月の給与から住民税が天引きされる「特別徴収」という仕組みになっています。
確定申告でブログの所得を申告すると、本業の給与とブログの所得を合算した金額をもとに翌年の住民税が計算されます。
その合算された住民税の通知書が会社に届くため、経理担当者が「この社員はうちの給料に対して住民税が高すぎる。何か別の収入があるな」と気づくわけです。
これを防ぐための一般的な対策は、確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」の欄で、給与以外の所得に対する住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に丸をつけることです。
これにより、ブログ副業分の住民税の納付書は自宅に直接届き、コンビニ等で自分で支払うことになります。
本業の給与に対する住民税だけが会社に通知されるため、会社に副業の金額が伝わるのを防ぐ効果があります。
ただし、自治体の処理ミスや、ふるさと納税などの控除の計算過程で経理担当者に違和感を持たれる可能性はゼロではありません。
「絶対に100%バレない裏技」というものは存在しないため、可能であれば会社の就業規則を確認し、許可を取るなどクリアにしておくのが一番の安心材料です。
考察:ブログ副業で無理なく収益化し、安全に続けるために
ここまで、国税庁の動向や厳しいルールについて解説してきましたが、私自身、主婦として家計をやりくりしながらブログに向き合ってきた経験から、皆さんにお伝えしたいことがあります。
節税の前に、まずは「利益を生むこと」に集中しよう
ネット副業への税務調査が厳しくなっているというニュースを聞くと、なんだか怖いことをしているような気になり、萎縮してしまうかもしれません。
しかし、冷静に考えてみれば、税金がかかるということは「それだけあなたが社会に価値を提供し、利益を生み出せた」という素晴らしい成果の証です。
筆者としては、いきなり「事業所得にして青色申告で節税だ!」「何でも経費にして税金を減らそう!」と意気込むのではなく、まずは足元から整えることを強くおすすめします。
最初は「雑所得」として誠実にノートやエクセルに帳簿をつけ、月に1万円、3万円と着実に利益を積み重ねていくことに集中するべきです。
無理やり生活費を経費に押し込むようなグレーな節税に頭を悩ませる時間があるなら、その時間を読者のためになる良い記事を書くことに使ったほうが、結果的に手元に残るお金は確実に増えていきます。
誠実な運営こそが自分を守る最強の盾になる
私がこれまで様々な方の家計や副業の相談に乗ってきた限り、長くブログ運営を楽しめている人は、皆一様に「ルールに対して誠実」です。
本当に経費と呼べるものだけを計上し、稼いだらその分を正しく計算して期限内に納税する。
そうした地に足のついた誠実な運営こそが、万が一税務署から「お尋ね」の文書が届いたときにも、堂々と胸を張って対応できる「自分を守る最強の盾」になります。
副業は、会社の給料とは別に、自分自身の力で稼ぐ喜びを知ることができる素晴らしい挑戦です。
SNSに溢れる誇大広告や「誰でも簡単に稼げる」「税金なんて払わなくていい」といった無責任な情報に振り回されず、無理なく続く範囲で、自分の経験や知識を読者に届ける楽しさを味わってほしいと心から願っています。
なお、この記事で解説した内容は一般的なルールに基づいています。
税制は毎年のように改正され、個人の状況や住んでいる自治体によって適用されるルールが変わることもあります。
最終的な税務の判断や、ご自身のケースに合わせた具体的な手続きについては、必ず所轄の税務署や税理士などの専門家にご確認ください。
まとめ
ブログで得た副収入は、年間20万円の所得(利益)を超えると確定申告が必要です。
近年は国税庁によるネット取引への税務調査が強化されており、無申告や過度な経費計上は厳しく指摘され、1件あたり平均約276万円もの追徴課税が発生しているというデータもあります。
医療費控除等で還付申告を行う場合は、20万円以下であってもブログの所得を併せて申告しなければならない点に注意が必要です。
経費として計上できるのは「ブログの収益を得るために直接必要だった費用」に限られ、プライベートな生活費の無理な経費化(家事関連費の適当な按分など)は否認のリスクを伴います。
まずは雑所得として誠実に記帳を始め、正しい知識を持って確定申告に臨むことが、副業を長く安全に楽しむための最大のコツです。
よくある質問
Q. まだブログの収入が月に数千円しかありません。開業届を出して青色申告をした方がいいですか?
まだ収益が少なく、生活の糧と言える規模になっていない段階では、税務署から事業として認められず、雑所得と判断される可能性が高いです。まずは雑所得としてスタートし、継続的に数十万円単位の利益が出るようになってから、専門家に相談のうえで事業所得への移行を検討することをおすすめします。
Q. 自宅でブログを書いていますが、家賃は全額経費になりますか?
全額は経費になりません。ブログ執筆のために直接使用しているスペース(面積の割合)や、作業している時間の割合など、客観的で合理的な基準を用いて計算した分(家事関連費の按分)のみが経費として認められます。
Q. 赤字の年は確定申告しなくても大丈夫ですか?
ブログの所得が赤字であれば税金は発生しないため、雑所得の場合は基本的に確定申告の義務はありません。ただし、青色申告(事業所得)の承認を受けている場合、赤字を翌年以降に繰り越して将来の税金を減らす手続きをするためには、赤字であっても期限内に確定申告を行う必要があります。
Q. 確定申告のやり方が全くわかりません。どうすればいいですか?
国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って金額を入力するだけで簡単に申告書が作成できます。また、毎年2月〜3月の確定申告の時期には、各税務署で無料の相談窓口が開設されるので、資料を持参して直接教えてもらうのもおすすめです。
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お金をかけずに、情報だけ先に集める。
そういう選び方もありますよね。手元のお金を減らさずに試せるかどうかは、家計を預かる立場としては大事な判断基準です。ゼロアカは、AI活用や物販、資産運用などの講義を無料で公開しているオンラインスクール。公式サイトには、登録・視聴は無料で、有料の案内は希望した人にのみ行うと書かれています。まずは家計を動かさずに、中身を見るところから始めてみませんか。
- 登録・視聴は無料(公式サイト記載)
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— 北原 さやか


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