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アフィリエイトは副業の定義にあてはまる?会社規定や就業規則から学ぶ基礎知識

ノートパソコンを開いて就業規則の書類を確認しながら真剣に悩んでいる女性の姿 未分類

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アフィリエイトが会社の「副業」にあたるかは、勤め先の就業規則が「他社での雇用」を禁じているか、「営利活動全般」を禁じているかで結論が変わります。

この記事の結論

  • 就業規則の「営利活動禁止」の有無で結論が変わる
  • 公務員は原則NG(過去にネット収入での懲戒処分事例あり)
  • 確定申告で普通徴収にしても税務処理で会社にバレるリスクあり

「アフィリエイトを始めてみたいけれど、これって会社の副業禁止規定に引っかかるのかな?」
「会社に内緒でブログを始めて、後からトラブルにならないか心配……」
そんな不安を抱えたまま、はじめの一歩を踏み出せずにいませんか?

こんにちは。節約とプチ副業をつなぐ家計サポート発信者の北原さやかです。

昨今の物価高やなかなか上がらないお給料を前に、パソコンやスマートフォンひとつで始められるアフィリエイトに興味を持つ方が増えています。
私自身も、毎月の家計のやりくりに頭を悩ませていた頃、「足元からできることを」と情報を集め、アフィリエイトの世界に足を踏み入れました。

しかし、インターネット上には「アフィリエイトは雇用されていないから副業にならない」「確定申告で普通徴収を選べば絶対に会社にはバレない」といった、根拠の薄い情報や古い情報が溢れ返っています。
これらを鵜呑みにして見切り発車してしまうと、最悪の場合、本業の会社で懲戒処分を受けるなどの取り返しのつかないトラブルに発展する恐れがあります。

今回は、巷に溢れる「ブログの始め方」といった表面的なノウハウではなく、過去の公務員の懲戒事例や厚生労働省のガイドライン、そして実際の労働法制における考え方といった「具体的な事実」をもとに、アフィリエイトが副業の定義にどう当てはまるのかを徹底的に解説します。

焦って稼ごうとする前に、まずは自分を守るための足元をしっかりと整えていきましょう。

  1. アフィリエイトは副業規定に違反する?公務員の懲戒事例に学ぶリアル
    1. 実際に起きたアフィリエイト等による懲戒事例
    2. 「ネットならバレない」という甘い罠
  2. 民間企業でも要注意!過去の裁判例から見る「副業」の線引き
    1. 裁判例から読み解く「本業への支障」という基準
    2. アフィリエイトは雇用契約がなくても「事業」になり得る
  3. 厚生労働省のガイドラインと企業側の本音に潜むギャップ
    1. 国は副業推進へ大きく舵を切っている
    2. 企業が副業解禁に踏み切れない2つの大きな理由
  4. なぜアフィリエイトは会社のルールで「グレーゾーン」になるのか
  5. 確定申告で普通徴収にすればバレない?税務の思わぬ落とし穴
    1. 落とし穴1:ふるさと納税や控除との併用で生じる計算ズレ
    2. 落とし穴2:市区町村による「特別徴収」の強力な推進
  6. 会社員がトラブルを防ぎ、安全にアフィリエイトを始めるための3ステップ
    1. ステップ1:就業規則の「服務規律」を原文で確認する
    2. ステップ2:必要に応じて会社に相談・申請を行う
    3. ステップ3:本業の「職務専念義務」を絶対に守り抜く
  7. 考察:副業解禁時代に私たちが持つべき「自衛の意識」と向き合い方
  8. まとめ
  9. よくある質問
    1. 就業規則に「副業禁止」としか書かれていない場合、アフィリエイトはアウトですか?
    2. 家族(配偶者)の名義でアフィリエイトをすれば会社にはバレませんか?
    3. 広告を貼らずにブログを書くだけでも副業になりますか?

アフィリエイトは副業規定に違反する?公務員の懲戒事例に学ぶリアル

「アフィリエイトはどこかに雇われているわけではないから、副業にはあたらない」。
ネット検索をしていると本当によく見かけるこの解釈ですが、実際のところはどうなのでしょうか。

まずは、実際に起きた公務員の懲戒事例から、「インターネットを通じた収入」が社会的にどのように判断されるのかという事実を見ていきましょう。

実際に起きたアフィリエイト等による懲戒事例

公務員の世界では、副業に関する規定が厳格に定められており、過去にネット上の活動で収入を得て処分されたケースが複数存在します。

例えば、2022年3月、神奈川県平塚市の男性職員(当時30代)が、ウェブサイトの運営などを通じて約100万円のアフィリエイト収入を得ていたとして、戒告の懲戒処分を受けました。
また、2021年1月には、和歌山県の消防士がYouTubeでゲーム実況動画を配信し、約115万円の広告収入を得ていたとして、減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を受けています。

これらの事例では、「顔出しをしていなかった」「勤務時間外のプライベートな時間での活動だった」にもかかわらず、厳しい処分が下されています。
その理由は、地方公務員法第38条で定められている「営利企業等の従事制限」に明確に抵触すると判断されたためです。

公務員法では、自ら営利企業を営むことや、報酬を得ていかなる事業や事務にも従事することが原則として禁止されています。
つまり、雇用契約の有無にかかわらず、継続して利益を生み出すアフィリエイトは「営利活動」とみなされるという明確な事実がここにあるのです。

「ネットならバレない」という甘い罠

ネット上には「ペンネームで活動すれば誰が運営しているか分からないから大丈夫」という声もあります。
しかし、上記の公務員の事例でも、通報やシステム上の不自然な点から発覚に至っています。

私たちがここで学ぶべきなのは、「バレなければルール違反をしてもいい」という考え方が、いかに脆く危険であるかということです。
バレたときのリスクがあまりにも大きいため、一時の感情や目先の利益に流されず、法的な事実に基づいた行動をとることが求められます。


民間企業でも要注意!過去の裁判例から見る「副業」の線引き

「それは公務員だから厳しいんでしょ?民間企業なら法律が違うし、バレても大丈夫なのでは?」と思うかもしれません。
確かに公務員と民間企業では法律の縛りが異なりますが、民間企業であっても就業規則によって「営利目的の活動」を禁止しているケースは多々あります。

では、民間企業において副業はどう裁かれるのでしょうか。過去の判例から事実を紐解いてみましょう。

裁判例から読み解く「本業への支障」という基準

民間企業における副業トラブルで度々引用される有名な裁判例に、「小川建設事件」(東京地裁 昭和57年11月19日判決)があります。
この事件は、建設会社の社員が、就業規則の二重就職禁止規定に反して、終業後の深夜に毎日6時間キャバレーで働いていたことで解雇された事案です。

裁判所は、「労働者は勤務時間外は原則として自由である」としながらも、毎晩深夜まで働くことで「翌日の労務提供に著しい支障をきたす」として、会社の解雇を有効と判断しました。
この判例が意味するのは、民間企業において副業が処分の対象となる大きな基準が「本業への労務提供への支障」と「企業秩序の乱れ」にあるということです。

アフィリエイトは雇用契約がなくても「事業」になり得る

アフィリエイトはキャバレーでのアルバイトとは違い、他社と雇用契約を結ぶわけではありません。
しかし、ブログ記事を書くために深夜まで起きていて、翌日の本業中に居眠りをしてミスを連発してしまったらどうなるでしょうか。
これは明らかに「本業への労務提供への支障」にあたります。

また、就業規則に「許可なく営利を目的とする業務を行ってはならない」と書かれている場合、継続的に広告収入を得るアフィリエイトは、雇用されていなくても「事業」として規律違反に問われる可能性が十分にあります。

ネット上の「民間企業なら雇用されていないから副業にはならない」という甘い言葉を信じ切ってしまうことの危険性が、こうした実例からもお分かりいただけるのではないでしょうか。


厚生労働省のガイドラインと企業側の本音に潜むギャップ

一方で、世の中全体としては副業を解禁する流れが進んでいるのも事実です。
この背景には、国が主導する働き方改革があります。

国は副業推進へ大きく舵を切っている

厚生労働省は、2018年1月に「モデル就業規則」から長年記載されていた「副業・兼業の禁止」という項目を削除し、原則として副業を認める方向へと方針を転換しました。この年は「副業元年」とも呼ばれました。

さらに、2020年の改定を経て、2022年7月には「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定しました。
この改定では、企業に対して「自社のホームページ等で、副業・兼業の許可条件や実際の許可実績を公表すること」を推奨するという、より踏み込んだ内容が盛り込まれました。
これは、国が企業に対して「もっと社員の副業を後押ししなさい」と明確にプレッシャーをかけていることを意味します。

企業が副業解禁に踏み切れない2つの大きな理由

しかし、国のガイドラインが改定されたからといって、すべての企業が手放しでアフィリエイトやその他の副業を推奨しているわけではありません。
多くの企業の人事担当者は、以下の2点を依然として強く懸念しています。

  • 本業への支障(健康管理の難しさ):副業を頑張りすぎるあまり、社員が過労で倒れてしまわないか。
  • 情報漏洩リスク:自社で得た機密情報やノウハウを、副業のブログなどで無断で公開してしまわないか。

つまり、社会全体が副業解禁のトレンドにあるとはいえ、それは「何をしてもいい」というわけではありません。
会社員として労働契約を結んでいる以上、本業への職務専念義務を果たすことが大前提となります。
この「国が推進するトレンド」と「企業が抱える本音」のギャップこそが、社員が自己判断でアフィリエイトを始めてしまい、後から会社と揉めるトラブルの温床になっていると考えられます。

※画像はAIによるイメージ

なぜアフィリエイトは会社のルールで「グレーゾーン」になるのか

アフィリエイトというビジネスモデルの特殊性も、副業の定義を曖昧にする要因の一つです。

コンビニのアルバイトなどであれば、「週に何日、何時間働いたか」が明確に分かり、会社側も疲労度などを管理しやすいですよね。
しかし、アフィリエイトは以下のような特徴を持っています。

  • 雇用契約がない:個人事業主や雑所得としての活動になるため、「二重就労」にはあたらない。
  • 労働時間が不透明:何時間作業しても報酬がゼロのこともあれば、寝ている間に過去の記事から成果が発生することもある。
  • 趣味との境界線が曖昧:もともと好きで書いていた趣味のブログに、あとから広告を貼った場合、どこからが「事業」なのか線引きが難しい。

これらの特徴から、人事担当者にとっても「アフィリエイトは副業として禁止すべきか、趣味の範囲として黙認すべきか」の判断が非常に難しいのです。

「月に数千円のお小遣い稼ぎならOK」とする会社もあれば、「1円でも継続的な利益が出るなら営利活動としてNG」とする厳しい会社もあります。
だからこそ、ネットの一般論ではなく、自分の会社のルールにどう書かれているかを自分の目で確かめることが不可欠なのです。


確定申告で普通徴収にすればバレない?税務の思わぬ落とし穴

「会社の規定がどうであれ、確定申告でバレないようにすればいい」と考える方もいるかもしれません。
アフィリエイトに関する古いネット記事を読むと、必ずと言っていいほど「確定申告書の『住民税の徴収方法』欄で『自分で納付(普通徴収)』にチェックを入れれば、会社には通知がいかないので絶対にバレない」と書かれています。

しかし、この情報を鵜呑みにするのは非常に危険です。
現在の税務の現場では、必ずしもその通りにはならない落とし穴がいくつも存在します。

落とし穴1:ふるさと納税や控除との併用で生じる計算ズレ

最も見落とされがちなのが、ふるさと納税(寄付金控除)住宅ローン控除医療費控除などを利用しているケースです。

アフィリエイトの所得を普通徴収で申告しても、ふるさと納税などの控除額が大きい場合、役所の税務システム上で控除の計算が複雑に絡み合います。
場合によっては、副業分の税金から引ききれなかった控除額が本業の給与分に適用され、結果として本業の給与から天引きされる住民税(特別徴収分)の金額が不自然に下がってしまうことがあります。

会社の経理担当者が毎月の住民税の決定通知書を見たときに、「この社員、給与収入の割に住民税の額がおかしい(安すぎる)」と気づき、そこから他に収入があることが発覚するケースが後を絶ちません。

落とし穴2:市区町村による「特別徴収」の強力な推進

もう一つの大きな要因は、全国の市区町村が、個人の普通徴収よりも、企業からの給与天引きである特別徴収を強く推進しているという事実です。

税金の取りっぱぐれを防ぐため、国や自治体は企業に対して特別徴収の徹底を求めています(総務省の通達などでも全国的に推進されています)。
そのため、確定申告書で「普通徴収」にチェックを入れたとしても、自治体の担当者が「この人は給与所得者だから、副業分もまとめて特別徴収にしてしまおう」と独自の判断で処理してしまうケースが実際に報告されています。

役所の手続きは完璧ではなく、大量の書類を処理する中でのヒューマンエラーが起きる可能性もゼロではありません。

※なお、税務の取り扱いや住民税の計算方法は、お住まいの市区町村によって大きく異なります。この記事は一般的なリスクを指摘するものであり、最終的な判断や確実な手続きについては、必ず所轄の税務署や市区町村の税務課窓口、または国税庁の公式ホームページ等で一次情報を確認し、必要に応じて税理士などの専門家にご相談ください。

※画像はAIによるイメージ

会社員がトラブルを防ぎ、安全にアフィリエイトを始めるための3ステップ

ここまでの事実を踏まえると、アフィリエイトを安全に、そして精神的な不安なく続けるためには、小手先のテクニックに頼るべきではないことが分かります。
これから副業としての一歩を踏み出すために、あなたが取るべき行動を整理します。

ステップ1:就業規則の「服務規律」を原文で確認する

まずは、自分の会社の就業規則を必ず取り寄せ、原文のまま一言一句確認してください。

  • 「許可なく他の会社に雇用されてはならない」という記載であれば、雇用関係のないアフィリエイトは抵触しない可能性が高いです。
  • 「許可なく営利を目的とする業務を行ってはならない」という記載であれば、アフィリエイトは抵触する可能性が高くなります。

曖昧な解釈をせず、自分の会社が「何を禁止しているのか」の線引きを正確に把握することが最初のステップです。

ステップ2:必要に応じて会社に相談・申請を行う

就業規則が「許可制」になっている場合や、規定が曖昧で判断に迷う場合は、隠れてコソコソ始めるのではなく、思い切って人事や総務の担当者に相談することをおすすめします。

その際、「アフィリエイトで月10万円稼ぎたいのですが」と大々的に言うのではなく、「自分の趣味や勉強のアウトプットとしてブログを書きたいと考えており、そこにサーバー代の足しになる程度の広告を少しだけ貼りたいのですが、規定上問題ないでしょうか」と、事実ベースで、かつ本業に影響が出ない範囲であることを誠実に伝えるのがポイントです。

ステップ3:本業の「職務専念義務」を絶対に守り抜く

万が一、会社から許可をもらえたとしても、あるいは規定上グレーであったとしても、絶対に守るべきなのが労働基準法等にも通じる「職務専念義務」です。

本業の勤務時間中にスマホでブログ記事を書いたり、夜中まで作業をして翌日の仕事中に居眠りをしてしまったりするのは言語道断です。
また、本業で得た社外秘の知識や顧客の情報をブログのネタにするのも、重大なコンプライアンス違反となります。
アフィリエイトは、本業という強固な土台があってこそ成り立つ「副業」であることを常に意識してください。


考察:副業解禁時代に私たちが持つべき「自衛の意識」と向き合い方

ここまで、アフィリエイトと副業規定の関係について、具体的な事例や判例、制度の現状を交えて解説してきました。
一連の情報を整理してみて、節約とプチ副業を発信してきた私自身の考えを少しお話しさせてください。

世の中は「副業解禁」「個人の時代」と煽るような言葉で溢れています。
SNSを開けば、「ブログで月に100万円稼ぎました」「会社員はオワコンです」といった過激なメッセージが飛び交い、焦りを感じる人も多いでしょう。

しかし、私は家計サポートの現場で多くのご相談を受ける中で、「隠れてビクビクしながら稼ぐ数万円」は、決して生活の豊かさには繋がらないと感じています。
「会社にバレたらどうしよう」「税金の通知が来たらどう言い訳しよう」というストレスは、思いのほか人の心をすり減らします。
先ほど紹介した公務員の懲戒事例や民間企業の解雇判例を見ても、目先の利益を優先した結果、本業の安定した地位と信用を一瞬にして失ってしまった現実があります。

個人的には、アフィリエイトという仕組み自体は、初期費用が数千円程度と少なく、事業として失敗しても金銭的リスクが極めて低い優れた選択肢だと考えています。
だからこそ、「稼ぐノウハウ」に飛びつく前に、まずは自分の身を守るためのルール(就業規則)と向き合ってほしいのです。

時代が変化する過渡期だからこそ、国や企業のルールも手探りの状態が続いています。
自分の足元をしっかりと確認し、ルールを逸脱しない範囲で、ムリなくコツコツと積み上げていく。
派手さはありませんが、それこそがこれからの時代を生き抜くための、最も確実な「自衛の意識」だと私は確信しています。


まとめ

この記事では、アフィリエイトが会社の副業規定にどう影響するのかについて解説しました。

  • 過去の公務員の懲戒事例が示す通り、雇用関係がなくても「営利活動」として規定違反になるリスクは十分に存在する。
  • 民間企業でも過去の裁判例(小川建設事件など)から分かる通り、本業に支障をきたせば処分の対象になり得る。
  • 厚労省は副業を推進し、企業に許可基準の公表を求めているが、本業への影響を懸念する企業との間にギャップがある。
  • アフィリエイトは労働時間の管理が難しくグレーゾーンになりやすいため、自分の会社の就業規則の原文確認が必須。
  • 確定申告で住民税を「普通徴収」にしても、ふるさと納税の併用や自治体の運用変更によって会社にバレる落とし穴がある。

「早く稼ぎたい」という焦りはいったん手放し、まずはあなたの会社のルールを確認することから始めてみてくださいね。


よくある質問

就業規則に「副業禁止」としか書かれていない場合、アフィリエイトはアウトですか?

一概にアウトとは言い切れません。「副業」という言葉が指す範囲(他社での雇用のみか、事業活動も含むか)は企業の解釈によります。判断に迷う場合は、人事労務の担当者に「趣味のブログに少額の広告を貼るケース」について確認を取るのが最も確実です。

家族(配偶者)の名義でアフィリエイトをすれば会社にはバレませんか?

名義貸しは重大なトラブルの元になるため絶対におすすめしません。アフィリエイトの収入は、実際にサイトを運営し、記事を書いている本人の所得としてみなされるのが税務上の大原則です。実態と異なる名義で申告を行うと、税務調査において指摘を受けるリスクが高まります。

広告を貼らずにブログを書くだけでも副業になりますか?

広告を一切掲載せず、収入が1円も発生しないのであれば、それは「趣味の活動」であり、営利目的の事業にはあたらないため、副業規定に違反する可能性は極めて低いです。ただし、その場合でも本業の社外秘情報を書いたり、勤務時間中に執筆したりすることは厳禁です。

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