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こんにちは、家計サポート発信者の北原さやかです。
副業で少しずつ収入が増えてくると、必ずぶつかるのが「確定申告」の壁ですよね。
「会社員でも個人事業主として開業して、青色申告で節税できるの?」と疑問に思う方も多いはずです。
実は、副業の確定申告をめぐっては、2022年(令和4年)10月に国税庁が大きなルール変更を発表しました。
世間では「副業収入300万円問題」としてニュースになり、大論争を巻き起こしたのをご存知でしょうか。
結論から言うと、この改正によって「売上の金額に関わらず、帳簿書類をしっかり保存していれば副業でも事業所得として青色申告できる」可能性が高くなりました。
今回は、この国税庁の発表という具体的なニュースを軸に、副業の確定申告のやり方を解説します。
事業所得と雑所得の境界線や、手取り額がどう変わるのかのシミュレーションまで、生活者目線で分かりやすくお伝えします。
結論:国税庁の通達改正により、帳簿があれば副業も「事業所得」として申告可能に
- ①売上300万円の壁は実質撤廃
- ②帳簿書類の保存があれば事業所得
- ③帳簿がなければ原則雑所得
まず、皆さんが一番知りたい結論からお伝えします。
2022年10月7日、国税庁は「所得税基本通達の制定について」の一部改正を公表しました。
これにより、会社員の副業収入が、青色申告ができる「事業所得」になるのか、それともできない「雑所得」になるのか、その境界線が明確になりました。
結論として、「その副業にかかわる取引を日々しっかりと帳簿に記録し、請求書や領収書などの書類を保存しているかどうか」が最大の判断基準となったのです。
つまり、会社員であっても、きちんとした帳簿さえつけていれば、原則として「事業所得」として認められます。
これにより、青色申告の大きな節税メリットを受ける道が開かれたことになります。
逆に言えば、帳簿をつけていなければ、いくら稼いでいても「雑所得」として扱われます。
この通達改正は、これから副業を頑張りたい、確定申告で損をしたくないと考えている私たちにとって、非常に重要なニュースです。
では、なぜこのようなルール変更が行われたのか、その背景から詳しく見ていきましょう。
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— 北原 さやか
国税庁の通達改正とは?「副業300万円問題」の経緯と背景
この国税庁のルール変更は、当初の発表から最終決定に至るまでに、世間で大きな反発と議論を巻き起こしました。
何があったのか、当時の経緯を振り返ってみましょう。
突如発表された「副業収入300万円以下は雑所得」という原案
事の発端は、2022年8月に国税庁が公表したパブリックコメント(意見公募)の原案でした。
そこには、「副業の収入(売上)が年間300万円を超えない場合は、原則として雑所得として扱う」という衝撃的な内容が書かれていたのです。
雑所得になると、後で詳しく説明する「青色申告の特別控除」や「赤字の繰り越し」といった強力な節税メリットが一切使えなくなります。
年間300万円といえば、月に換算して25万円もの売上が必要になります。
スキマ時間で副業をしている多くの会社員にとって、このラインをいきなり超えるのは非常に困難です。
「これでは、真面目に副業を頑張って開業届を出しているのに、理不尽に税金が高くなってしまう!」と不満の声が続出しました。
「国は副業を推進しているはずなのに、言っていることとやっていることが逆ではないか?」と、SNSやニュースでも大きな話題になりました。
国税庁には、わずか1ヶ月の間に7,000件を超える反対意見が殺到したのです。
これが世に言う「副業300万円問題」です。
異例の大幅修正!「帳簿の有無」が基準に
これほど多くの反対意見が集まるのは極めて異例のことです。
結果として、国税庁は10月に公表した最終的な通達で、内容を大きく修正しました。
「収入300万円」という金額の壁は事実上撤廃され、代わりに「帳簿書類の保存があるかどうか」を第一の判断基準にすると明記されたのです。
具体的には、帳簿書類の保存がある場合は、原則として「事業所得」に区分されます。
一方で、帳簿書類の保存がない場合は、原則として「雑所得」に区分されるというルールに落ち着きました。
この修正によって、収入が300万円に満たない少額の副業であっても、青色申告への道が守られました。
毎月の売上や経費を帳簿に記録し、領収書を保管する努力をしていれば、事業として認めてもらえることになったのです。
なぜ国税庁はルールを厳格化したかったのか?
では、なぜ国税庁はそもそもこんな厳しいルール変更をしようとしたのでしょうか。
背景には、「不当な節税(いわゆる税金逃れ)」を働く人たちの存在があります。
一部の人が、ほとんど実体のない副業でわざと赤字を作り、それを事業所得として申告していました。
そして、会社員の給料から天引きされた税金を取り戻すという「節税スキーム」を悪用していたのです。
国税庁としては、こうした「事業とは呼べないような副業での不当な税金還付」を防ぎたかったのだと考えられます。
実際に2022年の改正以降、税務署のチェックは年々厳しくなっています。
実態のない副業で不当に税金の還付を受けていたケースが税務調査で指摘され、多額の追徴課税を求められる事例も増えてきました。
しかし、原案のままでは真面目にコツコツと事業を育てようとしている私たちのような生活者まで締め出されてしまいます。
最終的に「帳簿をしっかりつけているなら、事業として認める」という現実的な着地点になったのは、とても納得できる流れでした。
副業の確定申告が必要なラインと「所得」の考え方
国税庁のルールが明確になったところで、基本に立ち返ってみましょう。
そもそも「自分は確定申告をする必要があるのか?」という点です。
会社員として働きながら副業をしている場合、原則として「副業の所得が年間20万円を超えたら」所得税の確定申告が必要になります。
ここで絶対に間違えてはいけないのが、「収入(売上)」と「所得」の違いです。
ここを混同していると、払わなくてもいい税金を払うことになりかねません。
収入と所得の違いとは?
「所得」とは、お客様や取引先から支払われた「収入(売上)」から、その収入を得るためにかかった「必要経費」を差し引いた金額のことです。
計算式にすると、「収入(売上) - 必要経費 = 所得」となります。
例えば、フードデリバリーの副業で年間30万円の売上があったとします。
これだけ見ると20万円を超えていますが、自転車のメンテナンス代やガソリン代などがかかっていますよね。
配達用バッグの購入費やスマホの通信費など、業務にかかった経費が年間12万円だったとしましょう。
この場合、収入30万円から経費12万円を引いた「18万円」が所得になります。
所得が20万円以下なので、このケースでは所得税の確定申告は不要です。
一方で、ハンドメイド作品をネットで販売して年間50万円の売上があったとします。
材料費や梱包代などの経費が20万円だった場合、所得は30万円となります。
このケースでは所得が20万円を超えているため、確定申告が必須となります。
複数の副業をしている方は、それぞれの所得をすべて合算した金額で判断してください。
アルバイトなど「給与」をもらっている場合は注意
週末に飲食店やコンビニでアルバイトをしている場合などは、少し計算が異なります。
アルバイト先から受け取るのは、業務委託の「報酬」ではなく「給与」です。
この場合は、副業分の給与額から「給与所得控除」を差し引いた金額が所得となります。
本業の会社以外から給与を受け取っている場合、年末調整は本業の1社でしかできません。
そのため、副業の給与も確定申告をして、しっかりと精算しなければなりません。
所得20万円以下でも「住民税」の申告は原則必須
ここで、私が家計相談で一番よくお伝えする重要な注意点があります。
「経費を引いたら所得が15万円だったから、何も申告しなくていいんだ!」と思うかもしれませんが、それは半分正解で半分間違いです。
所得が20万円以下で申告不要になるのは、あくまで国に納める「所得税」の話だけです。
あなたが住んでいる自治体に納める「住民税」には、この20万円ルールの免除がありません。
自治体や条件によって例外はありますが、原則として所得が1円でもあれば市区町村役場へ行って「住民税の申告」をする必要があります。
この点を見落としている方が非常に多いので、数年後に役所から通知が来て慌てないよう、しっかり覚えておきましょう。

事業所得と雑所得の違い:なぜみんな青色申告を狙うのか?
さて、国税庁の通達改正で「帳簿があれば事業所得として認められやすい」とお話ししました。
しかし、なぜそこまでして事業所得(青色申告)にこだわる人が多いのでしょうか。
それは、雑所得のまま申告するのと、事業所得として青色申告をするのとでは、手元に残るお金(手取り)が劇的に変わるからです。
青色申告には、雑所得にはない強力な節税メリットが用意されています。
青色申告(事業所得)の強力な4つの節税メリット
青色申告をするには、税務署へ「開業届」と「青色申告承認申請書」を期限内に提出する必要があります。
さらに、複式簿記というルールで帳簿をつけるなどの手間がかかりますが、それに見合うだけの大きなメリットがあります。
#### 1. 最大65万円の青色申告特別控除
これが最大の目玉であり、青色申告を選ぶ最大の理由です。
要件(複式簿記での記帳、e-Taxでの電子申告など)を満たせば、稼いだ所得から無条件で最大65万円を差し引くことができます。
所得が減れば、その分かかる所得税や住民税などが安くなるため、結果として手取りが大きく増えます。
なお、e-Taxを使わず紙で提出した場合は55万円、簡易簿記の場合は10万円の控除となります。
#### 2. 赤字を3年間繰り越せる(純損失の繰越控除)
副業を始めたばかりの年は、パソコンや機材、宣伝広告費などの初期投資がかさむことも多いです。
結果として経費が収入を上回り、「赤字」になることもあるでしょう。
青色申告なら、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
将来出た黒字と過去の赤字を相殺して、トータルの税金を抑えることが可能です。
#### 3. 家族への給与を全額経費にできる(青色事業専従者給与)
配偶者や親族に副業を手伝ってもらい、給与を支払う場合にもメリットがあります。
事前の届出と一定の条件を満たせば、支払った給与を全額経費として計上できるのです。
白色申告では配偶者86万円などの上限がありますが、青色申告なら制限がゆるく、家族単位で見たときの節税効果は絶大です。
#### 4. 30万円未満のパソコンなどを一括で経費にできる(少額減価償却資産の特例)
通常、10万円以上のパソコンやカメラなどは、数年に分けて少しずつ経費にする(減価償却)必要があります。
しかし、青色申告なら「30万円未満」まで一括でその年の経費に落とすことができます。
これにより、利益が出た年の税金を一気に圧縮し、手元の資金繰りを良くすることができます。
雑所得のデメリットとは?
一方で、帳簿をつけず「雑所得」として申告した場合はどうなるでしょうか。
雑所得には、上記のような青色申告特別控除も、赤字の繰り越しも、少額減価償却資産の特例もありません。
稼いだら稼いだ分だけ、そのまま全額に税金がかかってきます。
さらに痛いのが「損益通算ができない」という点です。
事業所得であれば、もし副業で赤字が出た場合、会社員の給与所得と相殺(損益通算)して、払いすぎた税金の還付を受けることができます。
しかし雑所得の赤字は、給与所得と相殺することができず、ただ赤字を出して終わりになってしまいます。
手取り額の具体的シミュレーション
では、実際にどれくらい税金が変わるのか、具体的な数字でシミュレーションしてみましょう。
ここでは、「副業の売上100万円、経費30万円(所得70万円)」のケースで比較します。
※会社員の給与所得400万円。所得税率・住民税率をそれぞれ約10%として簡略化して計算しています。
項目 パターンA:雑所得(帳簿なし) パターンB:青色申告(65万円控除)
課税対象となる所得 70万円(そのまま) 5万円(70万円 - 65万円)
所得税(約10%) 70,000円 5,000円
住民税(約10%) 70,000円 5,000円
税金の増加額(合計) 140,000円 10,000円
いかがでしょうか。
同じように副業で70万円の利益を出したのに、雑所得なら14万円の税金を持っていかれます。
それに対し、青色申告なら税金はわずか1万円で済みます。
その差はなんと、年間で13万円にもなります。
これが毎年続くとなれば、どれほど大きな差になるかお分かりいただけると思います。
国税庁が「帳簿をつけるなら事業として認める」と通達してくれた意味が、まさにここにあるのです。
白色申告のやり方とメリット・デメリット
「青色申告のメリットは分かったけれど、複式簿記なんて難しそうでムリ!」という方もいるでしょう。
その場合、事前の青色申告の申請をしなければ、自動的に「白色申告」となります。
白色申告のメリット:事前の申請が不要で帳簿が簡単
白色申告のメリットは、事前の届出(青色申告承認申請書)がいらない点です。
また、日々の帳簿付けが比較的簡単だという点も挙げられます。
「複式簿記」という専門的な知識が必要なく、「お小遣い帳」のような単式簿記(簡易簿記)で収入と支出を記録していけば問題ありません。
取引の年月日、取引先、内容、金額などをシンプルに記録するだけで済みます。
白色申告のデメリット:節税メリットがほとんどない
一方でデメリットは、青色申告のような特別控除(最大65万円)などの節税メリットが全くないことです。
赤字の繰り越しもできないため、税金の計算上は、先ほどシミュレーションした「雑所得」とほとんど変わりません。
また、白色申告だからといって「領収書を捨てていい」「帳簿を作らなくていい」というわけではありません。
2014年(平成26年)から法律が変わり、現在は白色申告であっても帳簿への記帳が義務付けられています。
領収書や請求書などの帳簿書類も、一定期間(5〜7年)保存しなくてはいけません。
「結局、帳簿を作って領収書を保存しなきゃいけないなら、青色申告にしたほうが得じゃない?」と気づく方が多いのも事実です。

考察・見通し:家計目線で考える副業の確定申告との向き合い方
ここまで、国税庁の通達改正というニュースを軸に、青色申告のメリットや条件をお伝えしてきました。
ここからは、家計とプチ副業をつなぐ発信者としての私の視点から、少し現実的なアドバイスと今後の見通しをお話しさせてください。
いきなり青色申告を狙うべきか?手間のバランスを考える
税金が安くなるなら絶対に青色申告がいい!と思うかもしれません。
しかし、私はいつも相談者さんに「副業を始めたばかりで収入が少ないうちから、無理に青色申告を狙う必要はないですよ」とお伝えしています。
青色申告の最大65万円控除を受けるためには、「複式簿記」という専門的な記帳が求められます。
私の家計相談の現場でも、実際に無理をして失敗してしまった方がいらっしゃいました。
「税金が安くなるから」と背伸びして青色申告を選んだものの、簿記の知識がなく領収書の整理に大苦戦。
休日のたびに帳簿付けで悩み、ストレスで本業や家族との時間までギスギスしてしまったそうです。
「これなら雑所得で申告して、空いた時間で副業の売上を伸ばせばよかった」と深く後悔されていました。
本業の仕事でクタクタになって帰ってきて、さらに休日の時間を削って帳簿と格闘する。
それで数千円の税金が安くなったとしても、メンタルをすり減らしてしまっては本末転倒です。
今回の国税庁の通達改正で「帳簿さえつければ事業所得と認められやすい」という道筋が示されたことは大歓迎すべきニュースです。
しかし、それに踊らされて自分のキャパシティ以上の事務作業を背負い込む必要はありません。
まずは事務負担の少ない白色申告(簡易簿記)、あるいは雑所得としての申告からスタートしてみてはいかがでしょうか。
事業の規模が少しずつ育ってきて、「いよいよ税金が高いな」と肌で感じるようになったタイミングでステップアップする。
これが、メンタルを削らずに「ムリなく続く」最も賢いルートだと私は考えています。
クラウド会計ソフトはもはや必須の「インフラ」
もし「今年は青色申告に挑戦するぞ!」と決意したなら、手書きの帳簿やExcelでの自作は絶対におすすめしません。
今は優秀な「クラウド確定申告ソフト(弥生、マネーフォワード、freeeなど)」が月額数千円で使える時代です。
銀行口座やクレジットカードを連携させれば、明細を自動で読み込んで仕訳の候補を出してくれます。
〇×形式の簡単な質問に答えるだけで、勝手に複式簿記の形式に変換され、複雑な青色申告決算書が完成します。
年間1〜2万円のソフト利用料がかかりますが、これは立派な「必要経費」として売上から引くことができます。
何日も悩む手間をお金で解決し、空いた時間を副業の収益アップや家族とのリラックスタイムにあてる。
これこそが、現代のスマートな個人事業主の働き方と言えるでしょう。
制度変更が副業ワーカーに与える影響と今後の見通し
国税庁の「副業300万円問題」の決着は、私たち副業ワーカーに対しての強いメッセージです。
「真面目に事業として取り組むなら応援するが、いい加減な税金逃れは許さない」という国からの姿勢の表れだと感じます。
今後、インボイス制度の導入や電子帳簿保存法の義務化など、個人事業主を取り巻くルールはどんどん厳格化していきます。
「バレないだろう」というどんぶり勘定は、これからは通用しなくなっていくでしょう。
だからこそ、足元からお金の管理を整えることが何より大切です。
毎月いくら稼いで、いくら使っているのか、その数字と正面から向き合うこと。
それは単に税金を計算するためだけでなく、あなたの副業を長く安定して続けていくための強力なコンパスになります。
まとめ
2022年10月の国税庁の通達改正により、会社員の副業におけるルールが明確に示されました。
日々の取引を帳簿に記録し書類を保存していれば、原則として「事業所得」として青色申告ができる道が開かれています。
青色申告を行えば、最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しなど、手取りを大きく増やす強力な節税メリットを得ることができます。
一方で、帳簿がない場合は「雑所得」となり、これらの大きなメリットは受けられません。
ただし、最大の節税効果を得るためには複式簿記などの事務負担が伴います。
いきなり完璧を目指して疲弊するのではなく、まずは自分の副業の実態に合わせて、雑所得や白色申告から始めるのも立派な選択肢です。
クラウド会計ソフトなどの便利なツールを味方につけながら、無理のない範囲で、少しずつ個人事業主としての足場を固めていきましょう。
よくある質問
会社に副業がバレないように確定申告できる?
副業が会社に知られる最も多い原因は、「住民税」の金額が給与と合わなくなることです。
これを防ぐには、確定申告をする際、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」という欄に注目してください。
ここで、給与以外の所得に係る住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に丸をつけます。
これで副業分の住民税の納付書が自宅に直接届くようになり、会社に通知されるのを防ぐことができます。
ただし、副業がアルバイト等の「給与所得」の場合は、この方法が使えず本業と合算されてしまうことが多いので注意が必要です。
フリマアプリで不用品を売ったお金も申告が必要?
家具、衣類、日用雑貨など、生活のために使っていた不用品を売って得たお金には「譲渡所得の非課税規定」が適用されます。
そのため、原則として確定申告の必要はありません。
ただし、貴金属や美術品などで1個30万円を超える高額なものを売った場合は課税対象になります。
また、最初から利益を出すことを目的に商品を仕入れて継続的に販売している場合は、立派なビジネスとみなされます。
この場合は、所得が20万円を超えれば確定申告が必要になります。
もし確定申告が必要なのに忘れていた場合はどうなる?
申告義務があるのに申告しなかった場合、本来納めるべき税金に加えて重いペナルティが課される可能性があります。
無申告加算税や、納付が遅れたことに対する延滞税といった罰金が上乗せされるリスクです。
もし税務調査が入れば、銀行の口座履歴などはしっかりと照会されます。
「少額だからバレないだろう」と甘く見るのは大変危険です。
もし申告期限を過ぎてから気づいた場合は、税務署から指摘される前に、1日でも早く自主的に申告を行ってください。
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— 北原 さやか

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