副業の確定申告は、「給与以外の副業所得(売上から経費を引いた利益)が年間20万円を超えたら」所得税の申告が必要になるというのが基本ルールです。
近年、フリマアプリやクラウドソーシングなどの普及に伴い、国税庁がシェアリングエコノミーやギグワークに対する税務調査を本格的に強化しているというニュースが大きな話題を呼んでいます。
この記事では、家計と副業をサポートする立場から、会社員が本業と副業を安心して両立させるための正しい申告ルールと、会社に副業が知られないための「住民税」の対策について、生活者目線で詳しく解説していきます。
【ニュースの背景】国税庁が副業・ギグワークの税務調査を強化中
本題に入る前に、なぜ今、個人の小さな副業の確定申告がこれほど厳しく問われているのかという背景を事実に基づいて整理しておきましょう。
ここ数年、スマホ一つで手軽に稼げる「ギグワーク」や「シェアリングエコノミー」が急速に普及しました。
それに伴い、「少額だから申告しなくてもバレないだろう」と考える無申告者が急増し、行政の大きな課題となっていました。
会計検査院の指摘と国税庁の「情報照会手続」
この事態を受け、令和2年(2020年)頃から会計検査院が国税庁に対し「新分野の経済活動に対して、しっかりと実態把握と調査を行うように」と強い指摘を行いました。
これを受けて国税庁は、シェアリングエコノミー等を専門に調査する体制を強化しています。
現在、税務署は個人の銀行口座を調べるまでもなく、プロバイダや仲介サイト(プラットフォーマー)に対して「誰にいくら支払ったか」というデータの提出を求めることができる「情報照会手続」という強力な権限を活用しています。
つまり、「稼いだ金額が少ないから税務署の網に引っかからない」というのは、今の時代では通用しない大きな勘違いなのです。
令和4事務年度では約32億円の申告漏れを指摘
国税庁が発表した令和4事務年度(2022年7月〜2023年6月)の所得税等調査事績によると、シェアリングエコノミーなど新分野の経済活動を行っている個人に対する調査は1,446件行われました。
その結果、申告漏れ所得金額は合計でなんと約32億円にも上り、追徴税額は約7億円に達しています。1件あたりの申告漏れ額で見ても、決して一部の富裕層だけの話ではないことがわかります。
税務署側はすでに売上データをシステム上で把握しており、ある日突然、過去数年分にさかのぼって「お尋ね」と呼ばれる確認書類が自宅に届くケースも増えています。
知らなかったでは済まされない重いペナルティ
「確定申告が必要だなんて知らなかった」という言い訳は、残念ながら税務署には通用しません。
申告が漏れていた場合、本来払うべき税金に加えて、罰金にあたる「無申告加算税」や、利息にあたる「延滞税」といった重いペナルティが課されてしまいます。
私自身、過去に相談を受けた30代の会社員の方で、「月数万円のお小遣い稼ぎだから大丈夫だと思っていたら、3年後に税務署から連絡が来て数十万円の追徴を払うことになった」というリアルな事例も見てきました。
せっかく家計の足しにするためにコツコツ稼いだ副業のお金が、罰金で一気に消えてしまっては悲しすぎますよね。
でも、過剰に怖がる必要はありません。正しいルールを知り、やるべき手続きを淡々とこなせば、国税庁も税務署も決して怖い存在ではないのです。
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— 北原 さやか
副業の確定申告が必要な基準とは?「20万円の壁」の真実
副業を始めると、まず気になるのが「自分は確定申告をしなきゃいけないの?」という疑問だと思います。
ちまたでは「20万円ルール」という言葉が一人歩きしていますが、ここにはいくつか大きな誤解があります。
正しいルールを知らないと、思わぬ落とし穴にハマってしまうので、まずは足元をしっかり固めましょう。
「収入(売上)」ではなく「所得(利益)」で判定する
一番多い勘違いが、「副業で口座に振り込まれたお金(売上収入)が年間20万円を超えたら申告が必要」というものです。
これは正しくありません。所得税法第121条第1項に基づく正しい判定基準は、「副業の所得」が20万円を超えるかどうかです。
所得とは、「収入」から「必要経費」を差し引いた、手元に残る純利益のことを指します。ここをしっかり分けて考えることが、税金とうまく付き合う第一歩です。
経費を引けば20万円以下になるケースも
たとえば、クラウドソーシングでWebデザインやライティングの副業をして、年間30万円の売上(収入)があったとします。
一見すると20万円を超えているように見えますよね。
しかし、その仕事のためにデザインソフトのサブスク代、参考書籍代、打ち合わせのカフェ代、仕事用インターネット代などの「必要経費」が年間15万円かかっていたとしましょう。
この場合、30万円(収入)− 15万円(経費)= 15万円(所得)となります。
副業の所得は15万円となり、20万円以下に収まるため、所得税の確定申告は不要となるのです。
「売上の金額」だけで慌てる必要はありません。日々の経費をしっかり管理し、差し引いたあとの手元に残る利益がいくらなのかを正確に把握することが、両立への確実なステップになります。

20万円以下でも「住民税」の申告は絶対に必要
ここが、会社員が最も陥りやすい一番の落とし穴です。
「副業の所得が20万円以下だから、税金の手続きは何もしなくていいんだ」と安心してしまう方が非常に多いのですが、それはあくまで国に納める「所得税」に限ったお話です。
地方税法第317条の2により、お住まいの自治体に納める「住民税」には、「20万円以下は申告不要」という特例は存在しません。
つまり、副業の所得がたった1万円でも利益が出ているなら、市区町村の役所へ別途「住民税の申告」をする義務があるのです。
これを怠ると、あとから自治体から無申告を指摘されたり、本来払うべき住民税に延滞金が上乗せされたりするリスクがあります。
所得税の確定申告をしない年であっても、役所の窓口や郵送で「住民税申告書」を提出することを絶対に忘れないようにしてくださいね。
こんな人は「20万円以下」でも確定申告が必要!
通常は副業所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、いくつか例外のケースも存在します。
たとえば、「給与の年間収入が2,000万円を超える人」は、年末調整がされないため、ご自身で確定申告が必須となります。
また、「医療費控除」や「ふるさと納税(寄附金控除)」、初年度の「住宅ローン控除」などを受けるために確定申告を行う人も要注意です。
とくに気をつけたいのが、医療費を取り戻すために自ら確定申告書を提出するケースです。
国税庁のルール(タックスアンサーNo.1900)では、確定申告書を提出する以上、副業所得が20万円以下であっても、その分を含めて「全所得を正直に申告しなければならない」と決められています。
「医療費控除の申告だけして、副業の15万円は隠しておこう」という、都合のいいつまみ食いはできないので気をつけてください。
あなたの副業は何所得?雑所得と事業所得の違い
副業で得たお金は、税金の世界では「どの引き出しに分類されるか(所得区分)」が非常に重要になります。
所得税は10種類の所得に分けられていますが、会社員の副業で主に関係してくるのは「雑所得」「事業所得」「給与所得」の3つです。
どのような違いがあるのか、視覚的にわかりやすいように比較表にまとめました。
所得の種類 該当する働き方の例 青色申告(最大65万円控除) 損益通算(赤字の相殺) 会社にばれない対策
雑所得 ライター、せどり、アフィリエイト、単発案件 不可 不可 「自分で納付」が可能
事業所得 本格的な独立事業、前々年売上300万円超など 可能 可能 「自分で納付」が可能
給与所得 週末アルバイト、パートタイムなど雇用契約 不可(給与所得控除あり) 不可 ほぼ不可能(天引き合算)
基本は「雑所得」になる
Webライターの原稿料、単発のコンサルティング報酬、ネットオークションでの継続的な販売、アフィリエイト収入などは、基本的に「雑所得」に分類されます。
会社員の副業のほとんどは、この雑所得からスタートすることになります。
手軽に始められる反面、雑所得には「青色申告の特別控除」や、赤字を本業の給与から差し引く「損益通算」といった税制上の恩恵を受けられないというデメリットがあります。
「事業所得」として認められるための高い壁(300万円ライン)
「副業を事業所得にして、青色申告で大きく節税したい!」と考える方は少なくありません。事業所得になれば税金面で非常に有利になるからです。
しかし、国税庁もそう簡単には会社員の片手間な副業を「事業」として認めてくれません。
令和4年(2022年)に所得税基本通達が大きく改正され、事業所得かどうかの判断基準が明確化され、より厳しくなりました。
売上300万円と帳簿の有無が分かれ目
この改正により、一つの大きな目安となるのが、「その年の前々年分の副業収入が300万円を超えるかどうか」、そして「帳簿をきちんと保存しているかどうか」という客観的な基準が設けられました。
- 前々年の収入が300万円超 + 帳簿あり:原則として事業所得。
- 前々年の収入が300万円以下 + 帳簿あり:原則は雑所得だが、例外的に事業所得と認められる余地がある(事業としての実態が強く求められる)。
- 帳簿なし:規模に関わらず、問答無用で雑所得。
つまり、ちょっとしたお小遣い稼ぎレベルで帳簿もつけていない副業は、実態としてすべて雑所得になるということです。
無理に事業所得として申告し、あとから税務調査で「これは事業の実態がないので雑所得ですね」と否認されると、過去にさかのぼって追徴課税を受けるリスクがあります。
最初は無理せず雑所得からスタートし、売上が継続して立って軌道に乗ってから事業所得へのステップアップを考えるのが、もっとも堅実なスタイルだと私は考えています。
アルバイトなど「雇用される副業」は給与所得
週末に飲食店でアルバイトをするなど、雇用契約を結んでお給料をもらう形の副業は「給与所得」になります。
給与所得の場合、自分でパソコン代や交通費などの「実費の経費」を差し引くことは原則としてできません。
その代わり、一定額の「給与所得控除」が自動的に差し引かれる仕組みになっています。
本業の会社と副業の会社、2か所から給与をもらっている場合、副業先の給与(年末調整されていない給与)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
会社に副業がバレないための「住民税」の仕組みと注意点
会社員が副業をするうえで一番の悩みの種が、「副業していることが本業の会社にバレないか?」ということですよね。
国を挙げて副業を推奨する流れにはなっていますが、まだまだ就業規則で禁止している企業や、堂々とは言い出しづらい雰囲気の職場も多いのが現実です。
副業が会社に知られてしまう最大の原因は、実は「住民税の金額」にあります。
なぜ住民税でバレてしまうのか?
通常、会社員の住民税は、毎月のお給料から天引きされる「特別徴収」という仕組みになっています。これが会社に知られる引き金になります。
具体的なフローは以下のようになります。
1. あなたが確定申告(または住民税申告)を行う。
2. 税務署からお住まいの市区町村へ所得データが送られる。
3. 市区町村が、あなたの1年間の総所得(本業の給与+副業の所得)をもとに、翌年の住民税額を計算する。
4. 5月頃、市区町村から本業の会社に対して「この社員からは、毎月この額の住民税を天引きしてください」という通知書(住民税決定通知書)が送られる。
5. 会社の経理・人事担当者が、自社の給与水準に対して高すぎる住民税額を見て不審に思う。
もしあなたが副業で大きく稼いでいると、本業の給料だけをもらっている同僚に比べて、通知される住民税の額が不自然に高くなります。これで「ほかに収入があるな」と気づかれてしまうわけです。
確定申告書で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶ!
これを防ぐための最大の防波堤が、確定申告書の書き方にあります。
確定申告書を提出する際、「第二表」という用紙の下のほうに「住民税に関する事項」という欄が設けられています。
ここの「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目で、必ず「自分で納付」にチェックマークをつけてください。
自宅に納付書を届けてもらう仕組み
「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業で稼いだ分の住民税だけは会社には通知されません。
代わりに、6月頃にあなたの自宅に直接、副業分の住民税の納付書が役所から届くようになります。
本業の給与分の住民税はこれまで通り会社から天引きされ、副業分だけを自分でコンビニや銀行、スマホ決済などで支払う形になります。
これによって、会社の経理担当者に副業の存在を知られるリスクを大幅に減らすことができるのです。
アルバイト型(給与所得)の副業は防げないことも
ただし、この「自分で納付」が選べるのは、副業の所得が「雑所得」や「事業所得」である場合に限られます。
もし副業がアルバイトなどの「給与所得」だった場合、多くの自治体では複数の給与を合算して本業の会社に一括で請求するルールになっています。
そのため、申告書で「自分で納付」を希望しても役所側で認められず、強制的に特別徴収に回され、結果として会社にバレてしまう可能性が非常に高くなります。
会社に内緒で副業をしたいなら、アルバイトのような雇用される働き方ではなく、業務委託など個人として請け負う働き方(雑所得になるもの)を選ぶのが鉄則です。
本業と副業を両立させる確定申告の具体的な書き方・やり方
いざ確定申告の時期(原則として翌年の2月16日〜3月15日)になってから慌てないために、普段から何をすべきか、具体的な5つのステップを解説します。
ステップ1:日々の収入と経費を記録する(発生主義)
確定申告のベースとなるのは、毎月の売上と経費の正確な記録です。
領収書やレシート、銀行の振込明細は、エクセルやノートに入力した後もしっかり保管しておきましょう。青色申告なら7年、白色申告でも原則5年の保存義務が所得税法施行規則によって定められています。
記帳の重要なポイントは、お金が振り込まれた日ではなく、仕事が完了して請求する権利が確定した日に計上する「発生主義」が原則だということです。
たとえば12月に納品した仕事のギャラが翌年1月に振り込まれる場合、今年のお金として12月の売上に計上しなければなりません。
【家事按分(かじあんぶん)の考え方】
自宅で副業をしている場合、家賃や電気代、スマホの通信費なども経費にできますが、全額を計上するのはNGです。
プライベートと副業で共用しているものは、副業で使っている割合だけを経費にする「家事按分」が必要です。
たとえば、家賃10万円の部屋のうち、面積の20%を副業の作業スペースとして使っているなら、毎月2万円(年間24万円)を経費として計上します。税務署から尋ねられた際に、客観的な数字でしっかり説明できる合理的な基準を持っておくことが大切です。
ステップ2:確定申告書の作成方法を選ぶ
1年間の収入と経費を集計したら、実際の確定申告書を作成します。おすすめは以下の2つの方法です。
- 確定申告ソフト・アプリを使う
「やよいの白色申告オンライン」や「マネーフォワード クラウド確定申告」などのクラウドソフトが便利です。クレジットカードや銀行口座と連携して自動で帳簿をつけてくれるので、簿記の知識がなくても質問に答えるだけで申告書が完成します。忙しい会社員にとっては、これが一番の時短ツールになります。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使う
国税庁のホームページにある無料ツールで、画面の指示に従って金額を入力していくだけで自動的に税額を計算してくれます。副業の規模が小さく、入力する経費の項目が少ない場合は、こちらの無料ツールでも十分に事足ります。
ステップ3:住民税の徴収方法を必ずチェック!
先ほど解説した通り、申告書を作成する最終段階で、第二表の住民税の徴収方法を確認します。
ここで「自分で納付」に設定しているかを、必ずダブルチェックしてください。
クラウドソフトや作成コーナーを使っている場合でも、この項目を選択する画面が必ず出てくるので、見落とさないように慎重に進めましょう。
ステップ4:提出はスマホとカードで「e-Tax」が最強
作成した申告書は、印刷して税務署に郵送したり、直接持ち込んだりすることも可能です。
しかし、平日に本業がある会社員に圧倒的におすすめなのが「e-Tax(電子申告)」での提出です。
専用の電子証明書が組み込まれたカードと、それを読み取れるスマートフォンさえあれば、自宅にいながら24時間いつでも提出が完了します。
税務署の長い行列に並ぶために、わざわざ貴重な有給休暇を消化する必要はありません。

ステップ5:納税、または還付金の受け取り
申告書を提出して終わりではなく、計算された税金を納めるまでが確定申告です。
追加で所得税を払う必要がある場合は、3月15日までに納付します。口座振替やクレジットカード納付、スマホアプリ納付などが選べますが、期限を過ぎると「延滞税」がかかってしまうので注意が必要です。
逆に、副業の報酬からあらかじめ税金が天引き(源泉徴収)されすぎていた場合は、申告から1〜2ヶ月後に指定した銀行口座に「還付金」としてお金が戻ってきます。
【考察】副業と本業をムリなく両立させるために
ここからは、家計サポート発信者としての私の率直な視点と、これからの働き方についてお話しさせてください。
最近はSNSなどを開くと、「副業で月100万稼ぐ!」「今すぐ起業しないとヤバい!」といった景気の良い言葉が飛び交っていますよね。
そうした情報に触れて、焦らされている30代・40代の方も多いのではないでしょうか。
でも、いきなり大きく稼ごうとして高額な情報商材を買ったり、寝る間を惜しんで体調を崩したりしては、完全に本末転倒です。
最初から「完璧な節税」を目指さなくていい
本業という「安定した収入の柱」があるからこそ、副業は自分のペースで、ムリなく育てていけるのが最大の強みだと私は考えています。
だからこそ、確定申告などの税金周りの手続きも「最初から完璧を目指さない」ことがとても大切です。
「いきなり青色申告で65万円控除を狙おう!」と意気込んで複式簿記の勉強に時間を取られるのは、少しもったいない気がします。
まずは雑所得として「白色申告」で手堅くスタートし、経費の管理に慣れるところから始めてみてください。
「毎月、副業用のレシートを専用の封筒にまとめる」「月末に1回だけ経費をエクセルに入力する」といった小さな管理の習慣をつけることのほうが、最初はよほど価値があります。
令和7年の制度改正と「見えない壁」に注意
また、税制は毎年少しずつ変わります。例えば、令和7年(2025年)度からは所得税の基礎控除などが引き上げられ、いわゆる「年収の壁」が103万円から123万円に変わるなどの制度改正も議論されています。
一見すると「税金がかからずもっと稼げるようになる!」と嬉しくなりますが、ここで冷静になってほしいポイントがあります。
それは、税金の壁とは別に「社会保険の壁(106万円・130万円など)」が依然として存在しているという事実です。
とくに、配偶者の扶養の範囲内でパートや副業を考えている方は、税金がゼロになっても、収入が基準を超えた瞬間に社会保険料が発生して手取りがガクッと減ってしまう「働き損」のリスクがあります。
ニュースの表面的な制度改正だけで判断せず、「いくらまでなら自分の手取りが減らないのか」を、自分の働き方と照らし合わせて冷静に計算しておくことが重要です。この視点を持つことが、家計を守る上で最大の防御になります。
堂々と取り組める環境を整えよう
現在、国もガイドラインを改定し、企業に副業解禁を促す動きをますます強めています。
これからの時代、副業は特別なことではなく、ひとつの当たり前なキャリアの選択肢になっていくはずです。
だからこそ、税金の基本ルールをしっかり守り、後ろめたさなく堂々と取り組める環境を、自分自身で整えていってほしいと強く願っています。
焦らず、足元を固めながら、あなたらしいペースで副収入を育てていきましょう。
まとめ
本業と副業を両立させるための確定申告のポイントは以下の通りです。
- 20万円の基準は「所得」:副業の収入(売上)から必要経費を差し引いた純利益が、20万円を超えるかどうかで判定する。
- 住民税の申告は別物:所得税の確定申告が不要(所得20万円以下)であっても、1円でも利益があれば市区町村への住民税申告は必ず行うこと。
- 会社にバレないための工夫:確定申告書の第二表で、住民税の徴収方法を必ず「自分で納付(普通徴収)」にする(※アルバイト等の給与所得は防げない点に注意)。
- 最初は雑所得から:無理に事業所得(青色申告)を狙って税務署と揉めるより、まずは雑所得として日々の経費管理の習慣をつける。
- 提出はe-Taxで:スマートフォンを活用し、自宅からオンラインで申告を済ませて、本業への負担を最小限にする。
これらの基本を押さえておけば、確定申告や税務調査は決して怖いものではありません。
今日からレシートを一枚残すところから、さっそく始めてみてくださいね。
よくある質問
副業の収入が年間20万円を超えたら必ず確定申告が必要ですか?
いいえ、「収入(売上)」ではなく「所得(収入から経費を引いた金額)」が20万円を超えた場合に確定申告が必要になります。売上が30万円あっても、経費に15万円かかっていれば所得は15万円となるため、所得税の確定申告は不要となります。
副業所得が20万円以下なら、税金の手続きは何もしなくてよいのですか?
所得税の確定申告は不要ですが、「住民税の申告」は別途必要になります。住民税には20万円以下は免除というルールがないため、お住まいの市区町村へ必ず申告を行ってください。また、医療費控除などのためにご自身で確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めてすべて申告する必要があります。
副業の経費はどこまで認められますか?
その副業の収入を得るために「直接かかった費用」であれば、経費として認められます。副業専用のパソコン周辺機器や、仕事で使う通信費、専門書籍代などが代表的です。プライベートと兼用している家賃やインターネット代などは、副業で使った割合分だけを計算して計上する「家事按分」の手続きが必要です。
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お金をかけずに、情報だけ先に集める。
そういう選び方もありますよね。手元のお金を減らさずに試せるかどうかは、家計を預かる立場としては大事な判断基準です。ゼロアカは、AI活用や物販、資産運用などの講義を無料で公開しているオンラインスクール。公式サイトには、登録・視聴は無料で、有料の案内は希望した人にのみ行うと書かれています。まずは家計を動かさずに、中身を見るところから始めてみませんか。
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